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就農研修者大型特殊免許取得支援事業実施要領
(趣 旨)
第1条 この要領は、公益財団法人北海道農業公社定(以下「公社」という。)款第4条第1項第1号に基づき農業の担い手の資質の向上に関する事業として公益財団法人北海道農業公社が実施する就農研修者に対する大型特殊免許取得の支援に関する取り扱いについて定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 公社は、新規就農希望者の資質向上を図るため、新規就農希望者が大型特殊免許(以下「免許」という。)取得を行う場合、予算の範囲内でその経費の一部を助成する。
(助成対象者)
第3条 本事業の助成対象者は、農外から新たに就農を目指して道内の先進農家等で実践的な研修を行っている就農希望者であって、次の全てに該当する者とする。
(1) 北海道就農計画認定制度実施要領(平成7年9月20日付け農改第1078号北海道農政部長通達)に基づき、知事(平成26年3月31日まで)?市町村長より青年等就農計画の認定を受けた者。
(2) 認定を受けた青年等就農計画に基づく農家等における実務研修計画の研修期間内に自動車学校(以下「学校」という。)等に通い、免許取得ができる者。かつ申請年度内に完了できる者。
(3) 本事業による大型特殊免許取得により技術の向上と効率化を努め、積極的に農業に取り組む者
(助成の内容)
第4条 本事業による助成の内容は、助成対象者が免許取得のために掛かる学校等に要する経費並びに試験手数料、免許交付手数料に要する経費の合計額の2分の1以内とし、50,000円を限度とする。
なお、学校等に通学しないで受験?取得する免許の試験手数料、免許交付手数料は助成対象とはしない。
(事業の申込み)
第5条 本事業による助成を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、助成申請書(第1号様式)に知事の認定を受けた就農計画書等関係書類を添えて、地域担い手育成センター(助成希望者の就農計画(変更を含む。)の提出を受けた市町村の地域担い手育成センター。以下「地域センター」という。)を経由し、公社理事長(以下「理事長」という。)に提出するものとする。
なお、事業の申込みに当たって助成希望者はあらかじめ受入農家等の同意を得るものとする。
(助成の決定)
第6条 理事長は、前条の申請書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めたときは、助成決定通知書(第2号様式)により、地域センターを経由して、助成希望者に通知する。
(免許の取得)
第7条 前条の決定通知を受けた助成希望者(以下「事業対象者」という。)は、速やかに学校等の通学手続きを行うものとし、これが終了し免許を取得した場合は直ちに免許取得報告書(第3号様式)に領収証書等関係書類を添えて、地域センターを経由し、理事長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第8条 理事長は、前条の免許取得報告書及び添付書類を確認の上、交付する助成額を決定し、助成金交付通知書(第4号様式)により地域センターを経由して事業対象者に通知するとともに、助成金を事業対象者指定の金融機関口座に口座振替払いにより交付する。
(申請内容の変更等)
第9条 事業対象者は、第6条の申請内容について次に掲げる変更等が生じた場合は、変更報告書(第5号様式)、により地域センターを経由して、理事長に報告するものとする。
(1) 研修を中止した場合
(2) 研修先又は就農先を変更した場合
(3) 研修期間を変更した場合
(4) 免許取得を断念した場合
(助成金の返還等)
第10条 理事長は、事業対象者が虚偽の申請その他不正の行為を行った場合、若しくは第6条の決定通知に際して附した条件その他法令等に違反した場合、又は正当な理由なく前条第1号から第3号の変更等を生じた場合、第6条の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができるものとする。
(その他必要事項)
第11条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に当たって必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附則
平成22年 4月 1日 制定
平成24年 4月 1日 一部改正
平成26年 4月 1日 一部改正
第1号様式
平成 年度就農研修者大型特殊免許取得支援事業助成申請書
平成 年 月 日
公益財団法人北海道農業公社理事長 様
(申請者) 〒
住 所
氏 名 ?
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