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総 行 地 第 9 号
総 財 公 第 1 8 号
平成 25年 2月 28日
各都道府県知事
殿
各指定都市市長
総 務 副 大 臣
坂 本 哲 志
土地開発公社経営健全化対策について
土地開発公社の経営については、その設立者又は出資者である地方公共団体
(以下 「設立 ・出資団体」とい う。)の責任において健全化が図られるべきも
のですが、独力では健全化の達成が困難 と考えられる設立 ・出資団体も見受け
られることから、「土地開発公社経営健全化対策について」(平成 16年 12
月 27日付け総行地第 142号 ・総財地第 266号総務事務次官通知)により、
経営健全化対策を講じているところです。しかしながら、設立 ・出資団体の財
政事情の変化や事業の見直し等によって保有土地に占める長期保有土地の割合
が増加傾向にある等、依然として土地開発公社の経営環境は厳 しいものとなっ
ております。
このため、別紙のとおり、新たな経営健全化対策を講ずることとしましたの
で、十分留意の上、本対策を活用することにより、土地開発公社の経営の健全
化に積極的に取り組まれるよう、お願いします。
なお、「土地開発公社経営健全化対策について」(平成 16年 12月 27日付
け総行地第 142号 ・総財地第 266号)は、廃止します。
おって、貴都道府県内の市区町村に対しても通知願います。
(別紙)
土地開発公社経営健全化対策措置要領
第 1 目的
この要領は、地方公共団体が、土地開発公社の経営の健全化に関する計画
に基づき、当該地方公共団体の債務保証等により借 り入れた資金によって保
有されている土地の縮減その他土地開発公社の経営の健全化を促進すること
により、地域の秩序ある整備 と地方財政の健全性の確保に資することを目的
とする。
第 2 対象団体
この要領の対象 となる地方公共団体は、土地開発公社の設立 ・出資団体の
うち、当該土地開発公社の経営の抜本的な健全化を図る必要がある団体であ
って、次のいずれかに該当するものとする。
1 第一種公社経営健全化団体
設立 ・出資団体の財政状況等により当該団体の独力では経営の抜本的な
健全化の達成が困難であると考えられる土地開発公社 (以下 「第一種経営
健全化公社」とい う。)の設立 ・出資団体
2 第二種公社経営健全化団体
経営の抜本的な健全化が達成されておらず、早急に経営の健全化に取り
組まなければ当該団体の独力ではその達成が困難 となるおそれがある土地
開発公社 (第一種経営健全化公社を除く。以下 「第二種経営健全化公社」
とい う。)の設立 ・出資団体
第 3 土地開発公社の経営の健全化に関する計画の策定
1 この要領によって第一種経営健全化公社又は第二種経営健全化公社 (以
下 「経営健全化公社」と総称する。)の経営の抜本的な健全化を図ろうと
する設立 ・出資団体は、当該経営健全化公社の経営の健全化に関する計画
(以下 「公社経営健全化計画」とい う。)を定めるものとする。
公社経営健全化計画については、議会への説明及び地域住民への情報の
提供により、透明性を確保するものとする。
なお、設立 ・出資団体が複数である経営健全化公社については、すべて
の設立 ・出資団体が共同して公社経営健全化計画を定めるものとする。
2 公社経営健全化計画は、経営健全化公社が、原則 として平成 29年度ま
でに、平成 23年度末に保有する土地のうち設立 ・出資団体の債務保証又
は損失補償を付した借入金によって取得されたもの (以下 「債
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