认可保育所开设运营事业者募集要项-足立区.docVIP

认可保育所开设运营事业者募集要项-足立区.doc

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民設民営による認可保育所開設?運営事業者募集要項 平成26年1月29日 足    立    区 1 募集実施の趣旨 足立区では、六町駅周辺の開発や東六月町の大規模な戸建住宅などによる保育需要の増加に対応するため、事業者が自ら認可保育所を整備し、平成27年4月1日に開設?運営できる事業者を募集します。 2 募集対象地域?箇所数   保塚?六町地域※?1箇所 ※六町1-4丁目、一ツ家1-4丁目、西加平1-2丁目、南花畑1-3丁目、保塚町、東保木間1-2丁目、平野1-3丁目、東六月町、保木間1-2丁目 3 定員構成    0歳児から5歳児までを預かる保育園で、次の定員要件を満たすこと。 定員:85名  年齢別定員:0歳児=6名、1歳児=10名、2歳児=12名 3歳児=19名、4歳児=19名、5歳児=19名 4 開所日?時間    開 所 日  月曜日から土曜日(休日?年末年始を除く)    基本時間  7時30分から18時30分    延長時間  7時から7時30分及び18時30分から20時30分 5 特別保育事業    延長保育、年末保育、発達支援児保育、乳幼児すこやか相談の実施を行うこと。 6 応募要件    応募事業者は、以下の要件をすべて満たすこと。 (1)応募日現在において、認可保育所を1年以上または東京都認証保育所を3年以上運営している法人格を持つ事業者とします。 (2)児童福祉事業に熱意を持ち、継続的に安定した保育所運営ができること。 (3)足立区の就学前教育に積極的に協力すること。 (4)事業遂行できる十分な資力、信用、技術能力等を有し、安定的な運営ができること。 (5)保育所の設置認可等について(平成12年3月30日児発第295号厚生省児童家庭局長通知)、「保育所の設置認可等について」の取扱いについて(平成12年3月30日児保発第10号厚生省児童家庭局保育課長通知)の関係通知において認可できる見込みがあること。 (6)本要項に定めるもののほか、児童福祉法、児童福祉施設最低基準等の関係法令、厚生労働省の通知通達、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)?同条例施行規則(平成24年東京都規則第47号)、保育所設置認可等事務取扱要綱、建築基準法、バリアフリー条例等の建築関係法令、足立区保育扶助要綱、足立区私立保育所入所児童等に対する法外援護実施要綱の基準を満たすこと。 ※応募後、上記事項を満たさなくなった場合は、応募資格を有しないものとし、応募は無効とします。 7 土地?建物について  (1)保育所用地については、応募者で用意してください。 保育所運営事業者が保育所用地及び建物を所有している(見込みを含む)、または貸与を受けていなければ認可されません。貸与を受ける土地または建物については、地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記することになります。ただし、次のいずれかに該当する場合は、登記を行わないことができます。    ① 建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上であるとき ② 貸主が地方住宅公社、これに準ずる法人、地域の基幹的交通事業者等信用力の高い主体であるとき、また、国または地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受ける場合は、次の要件が必要です。 ア 賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。 イ 安定的に賃借料を支払い得る財源を確保されていること。 その他、国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について(平成12年9月8日児発第732号)及び不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について(平成16年5月24日雇児発第0524002号)を遵守すること。 (2)次の規定?通知等に定める建物、設備の基準に適合する物件(改修により適合できる場合を含む)を確保することができること。    ① 児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号) ② 児童福祉施設最低基準の一部改正について(平成14年12月25日雇児発第1225008号) ③ 保育所設置認可等事務取扱要綱(平成10年3月31日9福子推第1047号) ④ 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号) ⑤ 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成24年東京都規則第47号) (3)開設提案物件(建物)が賃貸借の建物の場合には、建築確認申請の確認済証及び検査済証を得ていること。  (4)開設提案物件(建物)が賃貸借の建物の場合には、新耐震基準(昭和56年6月1日以降に建築確認を受けていること)を満たしていること。  (5)新規保育所であり、既存保育所からの移行でないこと

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