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杏林社会科学研究
第 34 巻 1 号
2 0 1 8 年 12 月
会計観 と利益観、損益計算方法の混同
── 収益費用観 と資産負債観 を巡って ──
内 藤 高 雄
1 序
2018年 3 月30 日、企業会計基準委員会 (以下、ASBJ と略称 す る)は、
企業会計基準第 29 号 「収益認識 に関す る会計基準」(以下、収益認識基準 と
略称する) を公表 した。
この収益認識基準の作成 プロジェク トは、2015年 3 月に開催 された第 308
回企業会計基準委員会において、わが国における収益認識に関する包括的な
会計基準の開発に向けた検討に着手することの決定によりスター トした。そ
の後 2016 年 2 月に、適用上の課題等 に対す る意見 を幅広 く把握す るため、
ASBJ は 「収益認識 に関す る包括的な会計基準の開発 についての意見の募
集」(以下 「意見募集文書」 とい う) を公表 した。そして意見募集文書に寄せ
られた意見等 を踏まえ審議 を行い、2017 年 7 月20 日、企業会計基準公開草
案第 61号 「収益認識に関す る会計基準 (案)」 を公表 した。その上で公開草
案に対す る内外 の意見 を踏まえ、収益認識基準 を企業会計基準適用指針
第 30 号 「収益認識に関す る会計基準の適用指針」 とともに、平成 30年 3 月
26 日開催 の第 381 回企業会計基準委員会 において、公表 を承認 し、3 月
30 日付で公表 したのである。
ところでこのASBJ の収益認識基準は、同様 に収益認識基準 を定めた、国
際会計基準審議会 (International Accounting Standard Board :以下 IASB と
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杏 林 社 会 科 学 研 究
略称す る)が公表 した国際財務報告基準 (International Financial Reporting
Standard、以下 IFRS と略称す る)第 15号 を踏まえたものである。ASBJ は
意見募集文書において、IFRS第 15号 を踏まえた収益認識に関する包括的な
会計基準開発の意義 として、次の事項 を掲げている。
(1)我が国の会計基準の体系の整備
(2)企業間の財務諸表の比較可能性の向上
(3)企業により開示 される情報の充実 1)
第一のわが国の会計基準の体系の整備 について意見募集文書 においては、
「企業会計原則 において収益認識に関す る基本 となる考え方は示 されている
ものの、収益認識に関する包括的な会計基準は開発 されていない。我が国に
おける収益認識に関する包括的な会計基準の開発は、会計基準の体系の整備
につなが り、我が国の会計基準の高品質化に寄与す ると考 えられる2)」 とし
ている。
周知のように、 これまでわが国においては包括的な収益認識基準はなかっ
た。ただ企業会計原則の損益計算書原則 に、「売上高は、実現主義の原則 に
従い、商品等の販売又は役務の給付 によって実現 したものに限る3)」 とされ
ているのみである。そうい う点ではこの収益認識基準は、わが国にとって画
期的な基準になり得 るものである。
第二の企業間の財務諸表の比較可能性の向上については、収益認識に関す
る包括的な会計基準 を開発することが、わが国の企業間の財務諸表の比較可
能性の向上につなが り、財務諸表利用者に便益 をもたらす ことを指摘 してい
る。その うえで、同様 に収益認識基準 を定めた、IFRS第 15号は、米国財務
会計基準審議会 (Financial Accounting Standard Board :以下、FASB と略
称す る)が公表 したTopic 606 と、「文言 レベルで概ね同一の基準 となって
お り、また、業種横断的に複雑な取引や新 しい取引を含む多様な取引に適用
可能な会計基準であるとされている。 このため、同基準に準拠 して財務
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