户田既存木造住宅耐震改修补助金交付要纲.DOC

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戸田市既存住宅耐震改修補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、地震による既存木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、地震に強い住宅の  整備を促進するため、耐震改修を実施する市内の既存木造住宅の所有者に対し、戸田市既存住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。 2 補助金の交付手続等に関しては、戸田市補助金等交付規則(平成21年規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。  (耐震改修) 第2条 補助の対象となる耐震改修は、戸田市既存住宅耐震診断補助金交付要綱(平成16年12月2日市長決裁。以下「耐震診断要綱」という。)による耐震診断結果から耐震改修が必要とされる建築物で、次に掲げる改修の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 (1) 一般耐震改修 耐震診断による上部構造評点(一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定めるもの。以下同じ。)が1.0未満と診断された建築物について、上部構造評点が1.0以上となるように耐震診断要綱に規定する木造耐震診断により補強設計を行った耐震改修 (2) 簡易耐震改修 耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断された建築物について、当該建築物が倒壊しても安全な生存空間が確保できる耐震シェルター又は防災ベッド(以下「耐震シェルター等」という。)をその内部に設置するもの (耐震改修施工者) 第3条 補助の対象となる耐震改修を施工する者(以下「施工者」という。)は、市内に事 務所を置く建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者)とする。  (補助金交付額) 第4条 補助金交付額は、次に掲げる額とする。 (1) 一般耐震改修に要した費用の額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)とし、かつ50万円を限度とする額 (2) 簡易耐震改修に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)とし、かつ20万円を限度とする額  (交付申請) 第5条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、 戸田市既存住宅耐震改修補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる関係書類を添付して、市長に申請しなければならない。 (1) 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの) (2) 補強設計図書(一般耐震改修に限る。)  (3) カタログ及び設置図面等の設置計画図書(簡易耐震改修に限る。) (4) 耐震改修工事費又は耐震シェルター等設置工事費の見積書(耐震改修工事等とそれ以外の工事とを分けたものとする。) (5) 契約書の写し (6) 確認済証の写し(建築確認が必要な場合)  (交付決定) 第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは速やかにこれを審査し、交付することを決定したときは、戸田市既存住宅耐震改修補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。  (耐震改修の着手) 第7条 前条の規定による戸田市既存住宅耐震改修補助金交付決定通知を受けた申請者は、速やかに耐震改修に着手し、戸田市既存住宅耐震改修着手届(第3号様式)を市長に提出するものとする。  (交付申請の取下げ) 第8条 申請者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、戸田市既存住宅耐震改修補助金交付申請取下届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、既に第6条に規定する交付決定を受けているときは、当該決定がなかったものとし、それまで要した費用は自己負担とするものとする。  (耐震改修の完了) 第9条 申請者は、耐震改修が完了したときは、速やかに戸田市既存住宅耐震改修完了届(第5号様式)に次に掲げる関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。 (1) 耐震改修工事費又は耐震シェルター等設置工事費の精算内訳書 (2) 領収書の写し (3) 耐震改修工事又は耐震シェルター等設置工事の内容がわかる状況写真  (補助金の確定) 第10条 市長は、前条の規定による届けを受けたときは速やかにこれを審査し、補助金の額を確定したときは、戸田市既存住宅耐震改修補助金交付確定通知書(第6号様式。以下「確定通知書」という。)により申請者に通知する。  (補助金の請求) 第11条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは戸田市既存住宅耐震改修補助金交付請求書(第7号様式)に確定通知書の写しを添付して、市長に提出するものとする。 (補助金の返還) 第12条 市長は、申請者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき、交付の目的以外に使

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