旧北陆街道福冈地区PDF159KB-高冈.PDF

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(1)旧北陸街道福岡景観形成重点地区 1)位置及び区域 高岡市福岡町福岡、福岡町下蓑、福岡町福岡新の各一部。約7.3ha - 1 - 2)地区の景観特性 本地区は、福岡中心市街地の中央に位置し、旧北陸街道に面する閑静な住宅地 を形成している。 その製作技術が重要無形民俗文化財に指定されている菅笠は、加賀藩が特産と して奨励し、明治には旧街道沿いに菅笠問屋が60戸建ち並んでいた。当時使わ れていた屋号で呼び合う風習が今なお残り、300余年の伝統を持つ奇祭『つく りもんまつり』の舞台にもなっていることから、この町並みには、歴史的な風情 が色濃く残されている。 当時の面影を残す建物の特徴は、切妻平入り2階建て日本瓦葺きで、梁、垂木、 袖壁等が見えるデザインであり、壁面は道路から約1m後退し、1階部分に下屋 等がある。また、窓・玄関には格子が施された建物が旧北陸街道の趣を醸し出し ている。 一方では、人口・世帯数の減少、高齢化の進展などにより、空家・空地の増加 が進み、連続性に乏しい町並みになりつつある。 旧街道は昭和47年に都市計画決定(16mに拡幅)され、その後、平成21 年8月14日に住民の意向に基づき現道幅員に変更された。 こうした変化に対応しつつ、現道を活かし車と歩行者が共存する、旧北陸街道 の歴史的な趣のある町並み景観を守り育てていくことが重要である。 3)良好な景観形成のための方針 《目標》 北陸街道の歴史的な趣が感じられ、歩いて楽しく、暮らしやすい町並みの景 観形成を図る。 《景観誘導の基本的な考え方》 • 趣あるたたずまいの町並みの形成を目指す。 • 暮らしやすさを重視し、通りに住み続けることを目指す。 • 町並みが時代や住まい手のライフスタイルに合わせて変動することもある。 4)届出対象行為 (景観法 第16条 第1項 第1号・第2号関係) 1 建築物又は工作物の新築、移転を行うもの。 2 建築物又は工作物の増築、改築で外観を変更する部分の面積が1㎡を超え るもの。 3 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又 は色彩の変更で、外観を変更する部分の面積が外観に係る面積の2分の1 を超えるもの。 (景観法 第16条 第1項 第4号関係) 4 土地の区画形質の変更、水面の埋立て又は干拓で、その面積が3,000平 方メートルを超えるもので、行為に伴い高さが5メートルを超え、かつ長 さ10mを超える法面が生じるもの 5 屋外における物品の集積又は貯蔵で、行為の用に供される面積が 3,000 平方メートルを超え、かつ集積又は貯蔵の高さが3メートルを超えるもの。 6 鉱物の堀採又は土石の類の採取で、行為による地形の変更に係る土地の面 積が3,000平方メートルを超えるもので、行為に伴い高さが5メートル を超え、かつ長さ10mを超える法面が生じるもの。 - 2 - 5)景観づくりの基準 ① 建築物・工作物など 事項 基準 北陸街道の歴史的な趣が感じられ、歩いて楽しく、暮らし 共通事項 やすい町並みの景観形成を図る。 建築物の壁面線の位置は、道路境界線より概ね1m程度後 退させ、軒先や屋根面などが周囲の建物と調和するよう努め 位置 る。 建物が前面道路より後退している場合は、壁面の連続性を 演出するため、塀な

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