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河川法申請の手引き
(24条、26条、55条)
~ 目 次 ~
~ 目 次 ~
1 河川法許可の目的
2 河川法第24条、26条、55条
3 申請の方法
4 許可後の留意事項
5 申請に必要な提出書類
6 申請に必要な提出書類の作成要領
大阪府西大阪治水事務所
維持管理課 河川管理グループ
〒550-0006大阪市西区江之子島2丁目1番64号
TEL:06-6541-7773 FAX:06-6541-9477
1.河川法許可の目的
河川法は、洪水、高潮等による災害の発生の防止、河川の適正利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全がされるよう河川を総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的としています。
河川法の適用される区域は、「河川区域(注1)」と「河川保全区域(注2)」があり、これらの区域で一定の行為をする場合には、河川管理者の許可が必要となります。
注1 河川区域
川の水が常時流れている区域及び河川管理施設(堤防、水門、護岸)の敷地である土地の区域等です。公図上、無番地の土地や河川用地として建設省、国土交通省又は大阪府名義で地番登記している土地が河川区域にあたります。
注2 河川保全区域
堤内地河川区域に隣接した土地で、河川を保全するために必要な区域を河川管理者が指定しています。西大阪治水事務所が管理する河川については、9m、18mのいずれかにより幅の指定がされています。堤外地
堤内地
堤外地
河川
保全
区域
河川
保全
区域
河川区域
▽計画高水位
▽低水位
堤内地
堤防
堤防
西大阪治水事務所の管理河川(すべて一級河川)
河川名
河川保全区域
土佐堀川、木津川、正蓮寺川、六軒家川、尻無川、
堂島川(旧淀川)、安治川(旧淀川)
河川区域線(※)から9m
大川(旧淀川)、神崎川、中島川、左門殿川、西島川
河川区域線から18m
※河川区域を表す線です。各箇所によって位置が異なりますので、事務所までお問い合わせください。
港湾重複区域
河川法による河川区域と港湾法による港湾区域が重複している区域のことです。
河川管理者(当事務所)の許可と併せて、港湾管理者(大阪市港湾局)との協議が必要となるため、申請から許可までの日数がおよそ6週間となりますので、ご注意ください。
○
○港湾重複区域
安治川(全域)、木津川(大浪橋下流)、尻無川(全域)、六軒家川(春日出橋下流)、
正蓮寺川(北港大橋下流)、神崎川(城島橋下流)、中島川(中島大橋下流)、
左門殿川(辰巳橋下流)
★港湾管理者=大阪市港湾局海務課(06-6571ー1745)
他事務所の管理河川(参考)
河川名
管理事務所
淀川
JR東海道本線(上淀線)より上流
国土交通省 淀川河川事務所毛馬出張所
(06-6351-2580)
JR東海道本線(上淀線)より下流
国土交通省 淀川河川事務所福島出張所
(06-6458-2102)
大和川
国土交通省 大和川河川事務所堺出張所 (072-227-7160)
寝屋川、第二寝屋川、平野川
大阪府 寝屋川水系改修工営所
(06-6962-7661)
安威川
大阪府 茨木土木事務所
(072-627-1121)
東横堀川、道頓堀川、三軒家川
大阪市 建設局河川課
(06-6615-6833)
2 河川法第24条、26条、55条
許可を必要とする行為は、土地の占用、工作物の新築?改築等いろいろなケースがあります。
第24条 (河川区域内の土地の占用)
河川区域内の土地を占用(排他独占的に使用)する場合に、本条の許可が必要です。なお、河川区域内の土地であっても、河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地(私有地等)は、本条の対象となりません。
第26条 (河川区域内の土地における工作物の新築、改築、除却)
河川区域内の土地において、道路、橋梁、配水管等の工作物を新築、改築又は除却する場合に、本条の許可が必要です。
なお、本条の対象は河川区域内の土地です。河川管理者の土地はもちろん、私有地など河川管理者以外の者が管理する土地であっても許可が必要です。
第55条 (河川保全区域内の土地における行為)
河川保全区域内の土地において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為や工作物の新築又は改築をする場合は、本条の許可が必要です。
なお、次の①から④の行為には、原則として許可を要しません。
※ただし河川区域から5m以内の土地における場合は、①を除きすべて許可が必要となります。
耕うん
堤内の土地における地表から3m以内の盛土(ただし堤防に沿って行なう盛土で堤防に沿う部分が20m以上のものは許可が必要です。)
堤内の
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