企业授産施设等.ppt

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目  次 ?概要??????????????????????????????????????? 1 ?税制優遇対象者????????????????????????????? 2 ?適用期間??????????????????????????????????? 2 ?割増償却額????????????????????????????????? 3 ?対象となる発注先???????????????????????????? 4 ?割増償却の対象となる減価償却資産の例???????? 5 ?事務手続きについて?????????????????????????? 6 ?実際の計算例について???????????????????????? ?障害者が働いている授産施設等の取組例???????? * 障害者の働く場に対する 発注促進税制 が創設されました  本税制は、障害者が働く施設などへの発注額が増えた場合に、発注を行った企業に対して法人税等の税制優遇をするものです。 厚生労働省 ご活用下さい! ○ 企業の方はこのパンフレットの内容をよく御理解の上、授   産施設等に発注するきっかけとして御利用下さい。    なお、本税制優遇の対象となる発注先などの情報につい ては、お近くの市町村やハローワーク等にお問い合わせくだ さい。 ○ 授産施設等の職員の方などは、この税制が企業にとって メリットになるものであること踏まえ、このパンフレットを持参 し、企業に対して業務開拓を行うなど、積極的に御利用くだ さい。 パンフレットの使い方 8 7 企業 障害者が働いている 授産施設等 仕事の発注 物品の購入 授産施設等の障害者の「働く場」に対し、前年度より発注額が増えた場合は、発注元の企業に対し税制優遇(減価償却資産の割増償却)が認められます。 税制優遇が認められる ○ 障害者の「働く場」に対する発注額を前年度より増加させた企業について、企業が有する固定資産(減価償却資産)を割増して償却することができます。(法人税等の軽減です。)  ※ 発注には業務を下請けした場合のみならず、自家生産した商品を売買    した場合等も含みます。   概  要 1 企業(法人) 所得税の 税制優遇 法人税の 税制優遇 個人事業主   税 制 優 遇 対 象 者 ○ 青色申告者である全ての法人又は個人事業主が対象。   適 用 期 間 ○ 5年間の時限措置。   ? 企業(法人) :平成20年4月1日~平成25年 3月31日   ? 個人事業主 :平成21年1月1日~平成25年12月31日 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 比較年度 税制優遇年度 平成20年度~平成24年の各年度について、前年度(平成19年度~平成23年度)と比べて、障害者の「働く場」への発注額が増加した場合に、税制優遇が受けられます。 2  【企業(法人)の場合】 企業 割増償却額300万円 200万円 増加額300万円 <前年度> 実際の割増償却額の例 500万円 <適用年度> ※ただし、対象となる固定資産の普通償却限度額の30%の方が低ければその額となります。 [発注額] [発注額]   割 増 償 却 額 ○ 割増しして償却される限度額は前年度からの、発注増加額(※)   → 前年度に発注が無い場合は、当該年度の「発注額」がそのまま「発注増加額」となります。 (※)ただし、対象となる固定資産の普通償却限度額の30%を限度となります。 障害者が働いている 授産施設等 仕事の発注 物品の購入 3 ○ 就労移行支援事業所 ○ 就労継続支援事業所(A型?B型) ○ 生活介護事業所 ○ 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うもの   に限る) ○ 地域活動支援センター   障害者自立支援法に基づく事業所?施設 ○ 旧法授産施設(身体?知的?精神) ○ 旧法福祉工場(身体?知的?精神)   旧法※に基づく施設 ※ 障害者自立支援法による改正前の、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び  精神障害者福祉に関する法律 ○ 障害者雇用促進法の特例子会社 ○ 重度障害者多数雇用事業所(※)   障害者を多数雇用している企業 福祉施設 企 業   対 象 と な る 発 注 先 ○ 以下の施設等に発注した場合に、税制優遇の対象となります。 (※)重度障害者多数雇用事業所の要件 ①障害者の雇用者数が5人以上 ②障害者の割合が従業員の20%以上 ③雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上 ? ①から③の全て

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