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古代石城石背両国建置年代一考
板橋源
佐々木博康
•Εé A Study of the Year in which the Provinces of Iwaki
•Δw and Iwase were established in Ancient Times
GEN ITABASHI
HIROYASU SASAKI
I.建置年代問題の経緯概噂
古代において石城と石背の両国が一時陸奥国から分割され,それぞれ一国として建置された
ことがあった。その建置の年代については,続日本紀の養老2年5月乙東条に
部陸奥(原作常陸)国「之」石域。標葉。行方。一宇太。日(原作自)理。.常陸国之菊多六
郡。置石城国。割白河。石背。会津。安積。信夫五郡。置石背国。割常陸国多珂郡之郷二
言一十個。名目菊多郡。属石城(原作背)国焉。1)
とあるし,また一代の碩学と称された一条兼良の合の注解書である合抄にも
石城石背等国-養老二年始置石城石背国。2)
と継承されてあるので,養老2年建軍ということにならていたのであるo
ところが,喜田貞書博士は縁日本紀養老2年5月乙末条の記事に疑義を抱かれ;石城石背「両
国の建置ほ大化以後に在りて,遅くも大宝を下ることな」3)Lという新しい見解を提唱された。
これが発端となり同博士と高橋万次郎氏との間に,石城石背両国の建置年代について有名な
論争が展醸されたこと、は学廊周知のところである。
結局,両氏の論争点は令義解の戸令新附条に
凡新附戸。皆取保証。(中略)其先有両翼者。従本国為定。(中略)唯大宰部内。及三越。
石城。石背等国賓。従兄住為定。(下略)4)r
とあり,軍防令帳内条にも
凡帳内。(中略)其資人。(中略)’並不得取三関及太宰部内。陸奥。石城。石背。越中o越
ノ後国人。5)
とみえている石城石背両国名が,養老合制定の際に加筆されたものであるのか(高橋氏),それ
とも大宝令軽すでにあったものを養老令がそのまま踏襲したものであるのか(喜田博士),とい
うことに集約され,いずれとも決着をみなかったのである。喜田博士は既述したようにゝ続日
本紀養老2年5月乙末条の文を疑い,両国の建鷹は大化以後大宝年間までの間であると説いた
のであるから,この見解にたてば,合義解の戸合新附条と軍防令帳内条に石域石背両国の名が
1)続日本紀:新訂増補国史大系,第2巻,74頁 地理第20巻第5号,大正元年11月。
括孤内は同頭注。 4)令義解:新訂増補国史大系,第22巻,95頁。
’52)令抄ニ新枕群書類従,第4韓,216頁。 5)同上,196貢。
3)喜田貞吉:「石城石背両国建置治草考」歴史
48 板 橋 源・佐々木博康
みえているのは,大宝令の条文そのままであるからだと解釈しなければならなくなるのは当然
であった。しかるに高橋氏は両国の建置年代を続日本紀養老2年5月乙未条によって養老2年
であったと主張したので,石城石背2国名のみえている令義解の戸令と軍防令の条文は,養老
令制定の際に新しく加筆したものであると解釈したのも,これまた当然であったのである。そ
こで現行の令義
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