议案説明资料-福冈.pdf

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平成26 年6月議会 議案説明資料 議案第128号 ページ 福岡市火災予防条例の一部を改正する条例案 ・・・ 1~3 議案第138号 救助工作車の取得について ・・・ 4~5 消 防 局 議案第128号 福岡市火災予防条例の一部を改正する条例案 1 改正理由 消防法施行令(昭和36 年政令第37 号。以下「施行令」という。)の一部改 正に伴い,火を使用する器具又はその使用に際し,火災の発生のおそれのあ る器具であって,総務省令で定めるもの(以下「対象火気器具等」という。) の取扱いに関する基準を改める等の必要があるもの。 2 改正内容 (1) 対象火気器具等の取扱いの基準に関する規定の改正 施行令の一部改正に伴い,対象火気器具等を祭礼,縁日,花火大会,展示 会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合は,消火器を準備 した上で使用するよう規定の改正を行うもの。 (第18 条,第19 条,第21 条及び第22 条関係) (2) 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関する規 定の改正 祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の多数の者の集合する催しに際して 対象火気器具等を使用する露店,屋台その他これらに類するものを開設する 場合は,消防署長に届け出なければならないよう規定の改正を行うもの。 (第45 条関係) 3 施行期日 この条例は,平成26 年8月1日から施行する。 1 ○福岡市火災予防条例 (昭和37 年福岡市条例第28 号) 新旧対照表 旧 新 備 考 (液体燃料を使用する器具) (液体燃料を使用する器具) 第18条 液体燃料を使用する器具の取扱い 第18条 液体燃料を使用する器具の取扱い ○施行令改正に は,次の各号に掲げる基準によらなければ は,次の各号に掲げる基準によらなければ 伴う規定の追加 ならない。 ならない。 (1)~(9) (略) (1)~(9) (略) (新設) (9)の2 祭礼,縁日,花火大会,展示会 その他の多数の者の集合する催しに 際して使用する場合にあつては,消火 器の準備をした上で使用すること。 (10)~(13) (略) (10)~(13) (略) 2 (略) 2 (略) (固体燃料を使用する器具) (固体燃料を使用する器具) 第19条 固体燃料を使用する器具の取扱い 第19条 固体燃料を使用する器具の取扱い ○施行令改正に は,次の各号に掲げる基準によらなければ は,次の各号に掲げる基準によらなければ 伴う規定の整備 ならない。 ならない。 (1)~(2) (略) (1)~(2) (略) 2 前項に規定するもののほか,固体燃

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