卒业论文中间报告.docVIP

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PAGE PAGE 1 固定資産における減損会計 目次 はじめに 第1章  減損会計の意義  第1節 意義  第2節 適用対象 第2章  減損会計の手順  第1節 資産グルーピング  第2節 減損兆候の判定  第3節 減損損失の認識  第4節 減損損失の測定  第5節 減損後の処理 第3章  減損会計と他の類似的な処理  第1節 減損会計と時価評価  第2節 減損会計と臨時償却  第3節 減損会計と減価償却 第4章  IFRSの導入による影響  第1節 IFRS導入の経緯 第2節 IFRSと日本基準の異同点 おわりに 参考文献 はじめに 平成15年10月31日に企業会計基準委員会から?固定資産の減損に係わる会計基準の適用指針?が公表され、平成17年4月1日以後開始する事業年度から減損会計が適用された。平成14年8月に企業会計審議会より「固定資産の減損に係わる会計基準も設定に関する意見書」が公表されてから、1年以上の歳月をかけて、全147項に及び適用指針の公表にこぎつけたわけであるが、これが、いかに減損会計の適用上の問題点や課題が多いかを物語っている。 さて、日本では、2010年3月期より、上場会社の連結財務諸表にIFRSの任意適用が可能となり、2012年には、強制適用するかどうかを決定する予定となっている。したがって、IFRSの導入により今まで認識していなかった減損損失が顕在化することとなり、業界によっては大きな影響を受ける可能性がある。 こうした認識に立って本論文は、まず最初に、日本の?固定資産の減損に係わる会計基準?に基づき減損会計の理論上の留意事項を説明している。つぎに、減損会計と類似した他の会計処理を3つを検討し、最後に、国際会計基準による減損会計基準について、その導入の経緯及び日本基準との異同点を検討している。 第一章  減損会計の意義 企業は、営業活動を行うために調達した資金を、さまざまな固定資産に設備投資を行い、利益を獲得しながら、投下した資金を回収して行く。企業として継続性を維持し成長していくためには、投下した新規如李も多くの資金を回収していかねばならない。投下した資金よりも回収される資金の方が少なくなると、企業の存続うを危うくすることになる。企業が資金を投下する場合、綿密な事業計画を立てて設備投資を実施するが、現実には当初予定していた利益を上げることができず、投下した資金の回収ができないことが少なくない。このように資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった固定資産を取り扱うのが「固定資産の減損に係わる会計基準」である。 固定資産の減損とは、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった状態のことであり、減損処理とは、このような場合に、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことである。 減損会計基準では、固定資産つまり有形固定資産、無形固定資産および投資その他の資産を対象に適用するとされている。ただし、他の基準に、減損処理に関する定めがある資産、たとえば、「金融商品に関する会計基準」における金融資産や「税効果会計に係わる会計基準」における繰延税金資産については、対象資産から除かれる。これらは、必ずしも減損処理という文言は用いられていないが、回収可能性を評価し、回収が見込めなくなった時点で、将来に損失を繰り延べないために帳簿価額を減額する会計処理であり、減損会計と軌を一にするものである。 第二章 減損会計の手順 1.資産グルーピング 企業が事業活動を行うに際して、使用する資産が多岐にわたる場合、物理的には個別資産ごとに機能するものであっても、経済的には企業内部で有機的な関連を持って事業のために稼動していることが一般的である。こうした場合には、減損処理を行うにあっても、複数の資産を1つの適切な集合体、すなわち資産のグルーピングとして捉え、これに対して減損会計を適用するのが適切であると考えられる。すなわち、資産のグルーピングを1つの投資単位として捉えたうえで、これに対する投資の回収可能性の検討を行うことになる。 2.減損の兆候 減損会計基準には、減損の兆候として、①資産または資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益またはキャッシュフローが継続してマイナスとなっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込みである場合、②資産または資産グループが使用されている範囲または方法について、当該資産または資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みである場合、③資産または資産グループが使用されている事業に関連して、経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みである場合、④資産または資産グループの市場価格が著しく下

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