木材加工用机械灾害防止総合対策.doc

     木材加工用機械災害防止総合対策 平成15年9月 長野労働局  木材加工用機械災害防止対策については、これまで平成10年9月1日付け基発第520号「木材加工用機械災害防止総合対策の推進について」及び平成10年9月1日付け基発第520号の2「木材加工用機械災害防止対策推進運動の実施について」(以下「本省通達」等という。)により、その総合的な推進を図ってきたところである。  その結果、昭和54年に年間528人を数えた休業4日以上の災害は着実に減少し、平成14年は103人と総合対策を開始した当時の20%以下に減少し、一定の成果がみられるところである。  しかしながら、今なお死傷者数は年間100人を超え、身体障害の残る災害の発生する割合も高いことから、今後の木材加工用機械災害の発生状況を踏まえて、下記のとおり、木材加工用機械災害防止の総合対策を積極的に進めることとする。 第1 重点実施事項 1 機械災害防止に配慮した機械の設計及び製造を促進すること。 2 適正な安全装置の設置及び有効保持を徹底すること。 3 木材加工用機械作業主任者(以下「作業主任者」という。)及び安全確認者の選任とその職務の徹底を図ること。 4 定常作業及び清掃、点検、修理等の非定常作業における作業手順を定めるとともに、安全教育の実施により作業の適正化を徹底すること。 5 木材加工用機械に係るガイドライン(以下「

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