水质污浊防止法条文.docVIP

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法律 政令 省令 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 (用語) 第一条 この省令で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)及び水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。 (定義) 第二条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。 2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 (特定施設) 第一条 水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。 (科学技術に関する研究等を行う事業場) 第一条の二 令別表第一第七十一号の二の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。 一 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。) 二 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。) 三 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前二号に該当するものを除く。) 四 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設 五 保健所 六 検疫所 七 動物検疫所 八 植物防疫所 九 家畜保健衛生所 十 検査業に属する事業場 十一 商品検査業に属する事業場 十二 臨床検査業に属する事業場 十三 犯罪鑑識施設 一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。 (カドミウム等の物質) 第二条 法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 カドミウム及びその化合物 二 シアン化合物 三 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) 四 鉛及びその化合物 五 六価クロム化合物 六 砒素及びその化合物 七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 八 ポリ塩化ビフェニル 九 トリクロロエチレン 十 テトラクロロエチレン 十一 ジクロロメタン 十二 四塩化炭素 十三 一?二―ジクロロエタン 十四 一?一―ジクロロエチレン 十五 シス―一?二―ジクロロエチレン 十六 一?一?一―トリクロロエタン 十七 一?一?二―トリクロロエタン 十八 一?三―ジクロロプロペン 十九 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) 二十 二―クロロ―四?六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 二十一 S―四―クロロベンジル=N?N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 二十二 ベンゼン 二十三 セレン及びその化合物 二十四 ほう素及びその化合物 二十五 ふつ素及びその化合物 二十六 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。 (水素イオン濃度等の項目) 第三条 法第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。 一 水素イオン濃度 二 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 三 浮遊物質量 四 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 五 フエノール類含有量 六 銅含有量 七 亜鉛含有

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