物品贷付け要纲-三乡.doc

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様式第1号(第5条関係) 認定?資格別 □防災訓練指導者認定 □防火管理者資格 □消防署長が認める者 防災指導員認定等 三自連訓指 第      号 認定年月日 年  月  日 防火管理者資格 取得年月日 年  月  日 貸 付 期 間 年  月  日 から     年  月  日 まで 貸付物品の 種類及び数量 □訓練人形(  )体   □水消火器(  )本 □子供用防火衣(  )着 □視聴覚教材等(       ) □その他訓練用として認める物品(            ) 目     的 施 設 名 等 上記のとおり物品を借受けたいので、許可して頂きますよう申請します。なお、貸付許可条件に違反した場合は、貸付許可を取り消されても異議ありません。 年  月  日 申 請 者  住  所 (使用責任者) 氏  名            ? 電話番号    (   ) 消防署長  あて  火災予防指導用の物品貸付許可申請書          物 品 貸 付 許 可 書  上記の申請を次の条件を付し許可します。      年  月  日 三郷市消防署長          印 記 1 裏面の記載事項を遵守すること。 2 その他 (注)1 太線枠内のみ記入すること。     2 該当する□にレを記入すること。     3 認定証の写しを添付すること。 裏面 (貸付申請)  借受けをする者は、借受けようとする1週間前までに貸付の申請をすること。 (貸付許可)  消防署長は、申請内容が適正であると認めるときは、当該物品の借受けをしようとする者に対し、物品貸付許可書を発行する。 貸付許可条件 (物品の受取り) 1 物品の受取り日時及び場所等については、係員の指示に従うものとする。 (貸付期間の限度) 2 物品の貸付期間は特別の事情がないかぎり、3日間を超えることができないものとする。 (物品の返納) 3 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納するものとする。 (禁止事項) 4 視聴覚教材の複製をしてはならない。 5 転貸してはならない。 6 貸付の目的以外の用途に使用してはならない。 (損害の弁償) 7 物品の借受けをした者は、その責めに帰すべき理由により物品を著しく汚損又は破損若しくは亡失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。 (費用負担) 8 物品の維持、引取り及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とする。 (利用者の事故等) 9 貸出中の使用に係る事故については、消防署は、その責めを負わない。

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