物品卖买契约书-曾于.doc

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物品売買契約書  曽於市(以下「発注者」という。)と○○○○○○(以下「受注者」という。)との間において,物品売買契約を次の条項により締結する。  (契約の内容) 第1条 この契約の要項は,次のとおりとする。 ⑴ 売買の目的  品名 品質(種類,形状,規格等) 数量 単位 単価 金額 備考               ⑵ 売買代金 一金 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金          ) ⑶ 納入期限      年  月  日 ⑷ 納入場所  ⑸ 契約保証金   (納入の終了の通知及び検収) 第2条 受注者は,物品の納入を終了したときは,その旨を発注者に通知するものとする。 2 受注者は,発注者の指定した場所に物品を納入した場合は,すべて見積書及び仕様書に基づき,○○課○○係の検収を受けるものとする。  (検査) 第3条 発注者は,前条の通知を受理したときは,その日から10日以内に,受注者又はその代理人の立会いのもとに,検査をするものとする。ただし,受注者又はその代理人が立ち会わないときは,欠席のまま検査できる。この場合において,受注者は,検査の結果について異議を申し立てることができない。 2 検査の結果不良品があるときは,受注者は,当該物品を遅滞なく引き取り,発注者の指定する期日までに良品を納入するものとする。この場合においては,前条及び前項の規定を準用する。 3 検査に合格したときは,発注者は,現品を受領するものとする。 4 検査に必要な費用及び検査のために変質,消耗又はき損したものの損失は,受注者の負担とする。  (危険負担) 第4条 前条第3項の受領の前に生じた物品の亡失,き損等は,すべて受注者の負担とする。  (瑕疵担保責任) 第5条 現品納入後発注者において損傷等を発見した場合には,それが発注者の過失による場合を除き,受注者は,発注者の指定する期日までにこれを良品と交換するものとする。 2 前項の場合において,受注者が交換に応ずる期間は,現品納入後12か月間とする。  (売買代金の支払時期) 第6条 発注者は,検査が完了し,現品を受領した後,受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に売買代金を支払うものとする。  (契約の変更) 第7条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物価に著しい変動を生じ,そのため売買代金の額が著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して売買代金の額を変更することができる。 2 受注者は,天災地変その他自己の責めに帰することのできない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは,発注者に対して遅滞なくその理由を付して,その期限の延長を求めることができる。この場合において,その延長日数は,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 3 前2項に定めるもののほか,発注者は,必要があると認めるときは,この契約の内容に重大な変更を及ぼさない範囲において,この契約を変更することができる。 4 前項の規定により発注者が契約を変更したことにより受注者に損害を生じたときは,発注者は,その損害を賠償するものとする。この場合において,賠償額は,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。  (納入遅延に対する遅延利息) 第8条 受注者がその責めに帰すべき理由により納入期限までに物品の全部又は一部を納入しない場合は,受注者は,発注者に対して遅延利息を支払うものとする。 2 前項の遅延利息の額は,納入期限の翌日から納入を完了した日までの日数に応じ,売買代金の額から発注者が既に受領した部分に相応する売買代金の額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に対して当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。  (支払遅延に対する遅延利息) 第9条 発注者がその責めに帰すべき理由により第6条に規定する期間内に売買代金の全部又は一部を支払わない場合は,発注者は,受注者に対して遅延利息を支払うものとする。 2 前項の遅延利息の額は,支払期限の翌日から支払を完了する日までの日数に応じ,未支払売買代金の額に対して当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額とする。  (権利義務の譲渡等の禁止) 第10条 受注者は,この契約によって生ずる権利

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