指导要纲课长修正济条文-土浦.doc

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PAGE PAGE 12 土浦市告示第106号    土浦市開発行為に関する指導要綱  土浦市開発行為に関する指導要綱(平成3年土浦市告示第19号)の全部を改正する。 目次 総則(第1条-第10条) 事業者の責務(第11条-第13条) 開発行為等の基礎的基準(第14条-第19条 ) 環境保全(第20条-第25条) 公共公益施設(第26条-第42条) 工事及び検査等(第43条-第47条) 公共公益施設に係る管理及び帰属(第48条-第55条) 補則(第56条) 付則    第1章 総則  (目的) この要綱は,土浦市における開発行為等について,周辺住民等への説明並びに関  係機関等との事前調整並びに公共?公益施設等の整備水準及び帰属手続等に関する基本  的な事項を定め,無秩序な市街化が行われることを防止し,災害を防止すると共に良好  な都市環境を備えたまちづくりを推進し,もって「住みよいまちづくりと快適な生活環  境」の実現に資することを目的とする。  (定義) 第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定める  ところによる。 (1)開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という)第4条第   12項に掲げる開発行為をいう。 (2)土地開発行為 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱(昭和48年4月2   日施行)の第3に掲げる土地開発事業を行う行為をいう。 (3)開発区域 開発行為又は土地開発行為を行う土地の区域をいう。 (4)公共施設 道路,公園,緑地,広場,下水道,河川,水路,雨水調整施設,消防の   用に供する貯水施設等をいう。 (5)公益施設 上水道,教育施設,福祉施設,集会施設,清掃施設その他居住者の共同   の福祉又は利便のために必要な施設等をいう。 (6)公共公益施設 公共施設及び公益施設をいう。 (7)帰属 公共施設用地の相互帰属,単純帰属,公益施設用地の寄付をいう。 (8)事業者 開発行為又は土地開発行為を行う者をいう。 (9)周辺住民 開発区域の境界線から水平距離がおおむね50メートル以内の範囲にお   いて建築物の全部若しくは一部を占有する者をいう。   (適用対象) 第3条 この要綱は,次に掲げる行為に適用する。 (1)法第29条の規定に基づき開発許可を受けて行う開発行為 (2)法第29条第1項ただし書の規定により開発許可が不要な開発行為で,その開発区   域の面積が1,000平方メ-トル以上のもの (3)土地の区画形質の変更を伴わない建築行為で,3,000平方メートル以上の土地   (土地区画整理事業による仮換地の指定を受けた土地を除く。)において,建築物の    新築又は用途変更を行おうとするもの (4)1ヘクタール(土採取行為にあっては,1ヘクタール又は20,000立方メート   ル)以上の一団の土地開発行為(茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱の第   3の各号のいずれかに掲げる土地開発事業を除く。) 2 隣接区域等において1年以内に工事を施行する場合において,次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし,かつ,先行する開発行為等の区域と当該隣接区域等の面積を合算して前項各号に規定する行為のいずれかに該当するときは,原則として全体を一体の開発行為等とみなしこの要綱を適用する。 開発事業者又は土地所有者が実質的に同一であること。 公共公益施設の一体的土地利用があること。  (適用除外) 第4条 この要綱は,次に掲げる行為には適用しない。ただし,新たに道路,公園等の公  共公益施設等を設ける場合には,その設置基準や維持管理等について市関係課と個別に  協議,調整しなければならない。 (1)非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為等 (2)建築基準法に基づく仮設建築物の建築を目的として行う開発行為等 (3)自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為等 (4)開発区域の面積が1,000㎡未満の開発行為等で,新たに道路(建築基準法(昭   和25年法律第201号)第42条第2項に基づく道路に係るセットバック部分を除    く。),公園,ごみ集積場等の公共公益施設を設けないもの (5)国,県又は本市(これらと同等とみなされるものを含む。)が行う開発行為等 2 市長は,市長が管理し,又は市に帰属することになる公共公益施設等(以下「帰属等  予定公共施設」という。)に係る工事を伴わない開発行為等については,この要綱の一  部について適用を除外することができる。  (事前協議) 第5条 事業者は,関係法令等に基づく諸手続を行う前に,本市の土地利用計画及び都市  基盤施設等の整備計画との整合並びに当該開発行為等に付随する帰属等予定

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