紧急に措置すべき事项.ppt

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* これまでの経緯  ○平成18年 4月 : 障害者自立支援法の施行 (同年10月に完全施行)  ○平成18年12月 : 法の円滑な運営のための特別対策              (平成18年~平成20年度の3年間で国費:1,200億円)               (①利用者負担の更なる軽減、②事業者に対する激変緩和措置、③新法への円滑な移行                            等のための緊急的な経過措置)  ○平成19年12月 : 旧与党?障害者自立支援に関するプロジェクトチーム報告書             (抜本的見直しの視点と9つの見直しの方向性の提示)               : 障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置              (①利用者負担の見直し、②事業者の経営基盤の強化、③グループホーム等の整備促進)  ○平成20年12月 : 社会保障審議会障害者部会報告のとりまとめ  ○平成21年 2月 : 旧与党?障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針  ○平成21年 3月 : 「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案」 国会提出                 →同年7月、衆議院の解散に伴い廃案  ○平成21年 9月 : 連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針 連立政権合意等 ○ 「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、利用者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくる。 (2009年9月9日 民主党、社会民主党、国民新党「連立政権樹立に当たっての政策合意」より) 26.「障害者自立支援法」を廃止して、障がい者福祉制度を   抜本的に見直す  【政策目的】  ○障がい者等が当たり前に地域で暮らし、地域の一員と   してともに生活できる社会をつくる。  【具体策】  ○「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、   サービスの利用者負担を応能負担とする障がい者総合    福祉法(仮称)を制定する。  ○わが国の障がい者施策を総合的かつ集中的に改革し、   「国連障害者権利条約」の批准に必要な国内法の整備   を行うために、内閣に「障がい者制度改革推進本部」を   設置する。  【所要額】   400億円程度 再建2 いのち セーフティネットを充実 5.障がい者福祉  ○基本的な生活、働く場にも利用料を課す「障害者自立   支援法」を廃止し、支援費制度の応能負担の仕組みに   戻します。医療と福祉を区分し、両面から障がい者の生   活を支えます。精神通院公費、更生医療?育成医療を復   活して重くなった自己負担を軽減します。  ○谷間の障がい者、難病者をカバーする総合的な「障害   者福祉法」を制定します。  ○国際的な水準による「障がいの定義」を確立します。「国   連障害者の権利条約」にもとづいて障がい者の所得保   障、働く場や生活の場など基幹的な社会資源の拡充、   就労支援策の強化などを行います。 連立政権合意 民主党 マニフェスト(抜粋) 社民党 マニフェスト(抜粋) * 民主党マニフェスト2009(抄) * * 【平成21年12月15日 第1回障がい者制度改革推進本部資料(内閣府作成)】 * 障がい者制度改革推進本部の設置について 平成21年12月8日 閣  議  決  定 1 障害者の権利に関する条約(仮称)の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な  改革を行い、関係行政機関相互間の緊密な連携を確保しつつ、障害者施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、内閣  に障がい者制度改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。 2 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。    本部長    内閣総理大臣    副本部長   内閣官房長官    副本部長   内閣府特命担当大臣(障害者施策)    本部員    他のすべての国務大臣 3 本部は、当面の5年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置付け、改革の推進に関する総合調整、改革推進  の基本的な方針の案の作成及び推進並びに法令等における「障害」の表記の在り方に関する検討等を行う。 4 本部長は、障害者施策の推進に関する事項について意見を求めるため、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事  する者及び学識経験者等の参集を求めることができる。 5 本部の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。 6 前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。 7 平成12年12月26日閣議決定により設置された

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