网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

国際貿易用語(日本語).doc

  1. 1、本文档共61页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE 3 意味 い 以下 そこに基準として示された数字を含めてそれより下のものをいう。 (「50万円以下の金額」は、50万円を含んでそれより少ない金額をいう。) 参照条文 : 関税法第109条等 異議申立て 不服申立ての一種。税関長が関税関係法令に基づいて行った処分等について、違法又は不当を理由として当該処分等を行った税関長に対して不服を申し立て、その審理と決定を求めるもの。 参考項目 : 審査請求 参照条文 : 関税法第89条 育成者権 植物の新品種への改良を行った者について,種苗法により品種登録を行うことにより発生する権利で、登録した品種の「種苗」及び「収穫物」について、業としての生産、譲渡、貸渡し、輸出、輸入又は保管を専有できる。 参照条文 : 関税法第69条の2第1項第3号、 第69条の11第1項第9号 委託加工貿易契約 外国にある者に外国での加工を委託し、かつ、製品を本邦に輸入する契約。 参照条文 : 輸出貿易管理令第2条第1項第2号 意匠 物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものをいう。 参照条文 : 意匠法第2条第1項 意匠権 登録を受けた物品に係る意匠(登録意匠)及びこれに類似する意匠を業として独占的に実施し得る排他的な権利。 参照条文 : 意匠法第23条、関税法第69条の2第1項第3号、 第69条の11第1項第9号 関税定率法第4条第1項第4号 委嘱 一定の事務をすべきことを他人に委ねること。審査委員の委嘱。 参照条文 : 通関業法第39条 以内 期間、広がり、一定の数量の限界を示す用語で、「以内」は限界となる時点や数量を含んで、それに至るまでのもの(「60日以内」など)を表す。 参照条文 : 関税法第48条の2 違約品 品質又は数量等が契約の内容と相違する貨物。 参照条文 : 関税定率法第20条 う 移入承認 ( うつしいれしょうにん ) 外国貨物を保税工場に置くことの承認。(外国貨物を3月を超えて当該保税工場に保税作業のために置こうとする場合又は3月以内に保税作業に使用しようとする場合に、税関長に申請して受ける承認。) 参照条文 : 関税法第62条において準用する第43条の3 訴え 裁判所に対して審判を求める申し立てのこと。 参照条文 : 関税法第93条 売手及び買手 輸入取引においては、実質的に自己の計算と危険負担の下に輸入取引をする者をいう。具体的には、自ら輸入取引における輸入貨物の品質、数量、価格等を取り決め、瑕疵、数量不足、事故、不良債権等の危険を負担する。 参照条文 : 関税定率法第4条等、同法基本通達4-2-(1) 売手帰属収益 買手が行った輸入貨物の処分又は使用による収益で、直接に(売手に)又は間接に(売手が指定する者に)帰属する収益。 この額が明らかな場合は、現実支払価格に算入しなければならない。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項第5号 運送期間 保税運送の承認に際して指定される相当と認められる期間。 参照条文 : 関税法第63条第4項、第65条 運賃 貨物の輸送の距離や種類に応じて支払われる費用。売手及び買手が、輸入貨物について負担する(支払った又は支払うべき)輸出国の売手の貨物引渡場所から通過国を経由して本邦の輸入港に到着するまでの費用は、現実支払価格に算入される。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項第1号 え 営業区域 通関業者が通関業務を営むことができる区域。原則として通関業の許可を受けた税関の管轄区域に限られる。 参照条文 : 通関業法第9条 営業所 通関業法においては、通関業者が、通関書類の作成、審査等を行うための事務所をいう。実際に用いられている呼称のいかんにかかわらず、実質的に通関書類の作成、審査等が行われる事務所であれば、ここにいう営業所に該当する。 参照条文 : 通関業法第8条 役務の費用 他人のために行う生産に関する労働の費用で、課税価格の加算要素(課税物件確定の日以後に行われる輸入貨物に係る据付け、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用は含まれない。)とされている。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項第3号 エスケープ?クローズ方式 特恵関税の適用を停止するためにとられる方式の一つ。特恵受益国(地域)又は特別特恵受益国を原産地とする特恵適用物品の輸入が増加し、これと同種の物品その他用途が直接競合する物品を生産する本邦の産業に損害を与え、又は与えるおそれがあり、その産業を保護するために必要があると認められる場合には、特恵関税の適用を緊急に停止することができる

您可能关注的文档

文档评论(0)

yurixiang1314 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档