清扫业务-箕面.doc

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箕面市立病院 PAGE 1 - 箕面市立病院 箕面市立病院 清掃業務仕様書 箕面市立病院 Ⅰ章 一般事項 1.目的   本委託は、医療法第20条の規定に基づき病院内環境の清潔保持を図ることで環境感染を防止し、患者に快適で安全な療養環境を提供すると共に、建物を適切に維持管理することを目的として施行するものである。 2.対象施設及び施設概要  2-1 所在地?名称    1)箕面市萱野5丁目7番1号 箕面市立病院    2)箕面市萱野5丁目1番2号 箕面市立病院医師住宅  2-2 施設概要    別添① 施設一覧のとおり  3.業務内容  3-1 業務範囲    1)対象施設内の清掃?清潔保持業務    2)対象施設における敷地及び建物外部の清掃業務    3)業務に関する品質管理    4)業務従事者に対する教育訓練    5)その他業務に付帯する事項  3-2 業務日及び業務時間    1)業務日      委託期間中全日    2)業務時間     ① 箕面市立病院 7時から19時の間常駐して業務を行うこと。ただし、施設の特殊性を配慮し、医療業務等に支障をきたさない時間帯において、能率的、効果的に各区域毎の業務を実施すること。なお、各区域毎の業務時間は区域の管理責任者と協議して決定すること。     ② 医師住宅 7時から17時の範囲で業務を行うこと。 4.一般事項 1)本仕様書の他、みのおライフプラザ複合施設管理業務委託基本仕様書(以下「基本仕様書」という。)を適用する。 5.業務関係者の配置基準    1)受注者は、業務に必要な人員を適正配置すること。    2)受注者は、責任者及び副責任者をあらかじめ選任し常駐させること。また、従事者の中から業務区域毎の責任者を選任すること。    3)受注者は?以下の場合は当該業務を他の者で応援させることができる。ただし、応援させる時は?あらかじめ応援従事者名簿及び従事者経歴書を提出すると共に、公的機関が発行した受注者と従事者の間の雇用関係を確認できる書類を提示し、委託者の承認を得ること。     ① 事故等緊急を要する場合     ② 従事者に急病等が発生した場合     ③ あらかじめ承認された従事者が当該業務に従事できない場合     ④ その他応援が必要な場合    4)受注者は、当該業務従事者に配置転換の必要が生じたときは、業務の処理能力に支障をきたさない範囲内で行うものとし?あらかじめ委託者の承認を得ること。ただし、配置転換の結果、業務処理能力の低下が認められる場合、委託者は先の承認を取り消すことができる。 6.従事者の資格等    1)医療機関という施設の特殊性を理解し、入院患者、付添者、外来患者及び病院職員等に対し、極めて細かい配慮ができること。    2)誠実であり、常に病院を衛生的で美しくしようということに対して、真剣に取り組めること。    3)従事者として受託業務を行うために必要な下記の知識を有する者であること。     ① 要求される清潔差が異なる区域ごとの作業方法 ② 清掃用具、消毒薬等の使用及び管理の方法 ③ 感染の予防    4)副責任者については、上記1)~3)の他、医療機関における清掃業務の実務経験が3年以上あり、施設の清掃に関し相当の知識及び経験を有する者であること。    5)責任者については、上記1)~4)の他、財団法人医療関連サービス振興会指定の病院清掃受託責任者講習修了者及び下記のいずれかの資格を有し、特に指導力があり他の業務従事者を統率できる者であること。 ① 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年4月14日法律第20号)第7条第1項の規定による建築物環境衛生管理技術者免状所持者 ② 職業能力開発促進法(昭和44年7月18日法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定であってビルクリーニングの職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者 ③ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年1月21日厚生省令第2号)第25条第2号の規定に基づく清掃作業監督者 7.提出書類    1)着手時     ① 着手届※     ② 現場代理人?主任技術者届(経歴書共)※     ③ 年間工程表(年度ごとに提出すること)     ④ 教育訓練年間計画表(年度ごとに提出すること)     ⑤ 日常業務スケージュール表       *区域毎の時間工程を作成すること。     ⑥ 人員配置計画書(年度ごとに提出すること)     ⑦ 従事者経歴書       *日本工業規格に準拠した履歴書に必ず写真を添付すること。     ⑧ 安全管理体制報告書       *緊急時

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