宫古岛地下水保全条例PDF-宫古岛上下水道部.pdf

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○宮古島市地下水保全条例 平成21年 6月30 日 条例第24号 改正 平成22年 3月31 日条例第 3号 平成25年 3月27 日条例第14号 目次 第 1章 総則 (第 1条―第 7条) 第 2章 地下水の保全 (第 8条―第18条) 第 3章 水道水源 の保全 (第19条―第26条) 第 4章 宮古島市地下水審議会 (第27条―第29条) 第 5章 雑則 (第30条―第38条) 第 6章 罰則 (第39条―第43条) 附則 第 1章 総則 (目的) 第 1条 この条例は、宮古島市の地下水が公共的資源、すなわち公水であると の認識の下に、生活用水、農業用水及び工業用水 として適正かつ有効 に利用 され るよ うに、その保全 を図ることにより、宮古島市の地下水資源 の適正利 用に寄与 し、 もって住民の福祉 を増進す ることを 目的 とす る。 (基本理念) 第 2条 地下水資源 の保全及び有効利用は、宮古島市住民の健康で文化的な生 活及び経済活動に欠 くことのできない ものであ り、住民がその恩恵 を享受で きるよ う適正に行われなければな らない。 2 地下水資源 は有限であることか ら、地下水 を利用す る者 は、その公共的地 下水利用に鑑み、合理的な利用に努 めなければな らない。 3 かんばつや地下水汚染、その他社会状況の変化等により本市の水道用水が 不足 した場合は、その供給を優先す る。 (平22条例 3 ・一部改正) (定義) 第 3条 この条例 において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各 1/ 16 号の定めるところによる。 (1) 地下水 地下を流れ、又は地下に停滞 し、地下水面を形成す る水 をいい、 地下か ら自然に、又は人為的に地表に流出す る水 を含む もの とす る。 (2) 公共的地下水利用施設 公共的な用途に供す る地下水 を採取す るため の井戸、湧水等の施設であって、第 9条の規定に基づき市長が指定 した施 設 をい う。 (3) 水道水源 水道法 (昭和32年法律第177号)第 3条第 8項に規定 され る 水道施設で、本市が管理す る施設の原水取 り入れに係 る井戸及び湧水 をい う。 (4) 水道水源保全地域 水道水源 での取水に係 る地下水流域で、第19条の規 定に基づき市長が指定す る区域 をい う。 (5) 対象事業 水道水源保全地域 において、地下水水質の汚染の原因 となる 物質に汚染 された水、又は多量の水 を排水す るおそれがある事業活動で、 別表 に掲げる事業 をい う。 (6) 規制対象事業場 対象事業を行お うとす る事業場の うち、水道水源 の地 下水水質 を汚染 し、又は汚染す るおそれのある事業場で、第20条第 3項の 規定により規制対象事業場 と認定 されたものをい う。 (7) 特定対象事業場 対象事業を行お うとす る事業場の うち、水道水源 の地 下水水質 を汚染 し、又は汚染す るおそれのある事業場で、第20条第 3項の 規定により規制対象事業場 と認定 されなかったものをい う。 (8) 排 出水 水道水源保全地域に設置 された対象事業 を行 う施設か ら地表 また地中に排 出され る水 をい う。 (9) 排水水質指針値 水道水源保全地域の地下水水質 を良好な状態で保持 す るため、第19条の規定に基づき市長が設定す る排 出水の水質 目標値で、 規則で定めるものをい う。 (10) 水質汚染 地下水利用に障害を及ぼす、又は 自然環境 を損な う地下水 水質の汚染 をいい、公共的地下水利用施設が存

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