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第2 章 屋内排水設備
1.基本的事項
屋内排水設備の設置にあたっては、次の事項を考慮する。
① 屋内排水設備の排水系統は、排水の種類、衛生器具等の種類及びその設置位置に合わせて適正
に定める。
② 屋内排水設備は、建物の規模、用途、構造を配慮し、常にその機能を発揮できるよう、支持、
防護等により安定、安全な状態にする。
③ 大きな流水音、異常な振動、排水の逆流などが生じないものとする。
④ 衛生器具は、数量、配置、構造、材質等が適正であり排水系統に正しく接続されたものとする。
⑤ 排水系統と通気系統が適切に組み合わされたものとする。
⑥ 排水系統、通気系統ともに、十分に耐久的で保守管理が容易にできるものとする。
⑦ 建築工事、建築設備工事との調整を十分に行う。
排水系統は、屋内の衛生器具の種類及びその設置位置に合わせて汚水、雨水を明確に分離し、建物
外に確実に、円滑かつ速やかに排除されるよう定める。
排水系統は、一般に排水の種類、排水の位置の高低などにより、次のように分けられる。
(1) 使用目的による分類
① 汚水排水系統
大便器、小便器及びこれと類似の器具(汚物流し・ビデ等)の汚水を排水するための系統をい
う。
② 雑排水系統
①の汚水を含まず、洗面器、流し類、浴槽、その他の器具からの排水を導く系統をいう。
③ 雨水排水系統
屋根及びベランダなどの雨水を導く系統をいう。なお、ベランダ等に設置した洗濯機の排水は、
雑排水系統へ導く。
④ 特殊排水系統
工場、事業場等から排出される有害、有毒、危険、その他望ましくない性質を有する排水を他
の排水系統と区分するために設ける排水系統をいう。公共下水道へ接続する場合には法令等の定
める処理を行う施設(除害施設)を経由する。
⑤ 間接排水系統
食品関係機器、医療の研究用機器その他衛生上、直接排水管に接続しては好ましくない機器の
排水をいったん大気中に開放してから一般の排水系統へ間接的に排水する系統をいう。
(2) 排水方式による分類
① 重力式排水系統
排水系統のうち、地上階など建物排水横主管が公共下水道より高所にあり、建物内の排水が自
然流下によって排出されるものをいう。
② 機械式排水系統(低位排水系統)
地下階その他の関係などで、排除先である公共下水道より低位置に衛生器具又は排水設備が設
置されているため、自然流下による排水が困難な系統をいい、排水をいったん排水槽に貯留し、
ポンプでくみあげる。なお、この排水槽を設置する場合は、悪臭発生等の問題があるため9.排
水槽(P.39)の事項に留意しなければならない。
2.ディスポーザ排水処理システム
ディスポーザ排水処理システムは、家庭等から発生する生ごみをディスポーザで破砕したディ
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スポーザ排水を排水処理部で処理し、下水道に流入させる排水処理システムである。
ディスポーザ排水処理システムの性能等については、公益社団法人日本下水道協会の「下水道
のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に取りまとめられている。
広島市は、 「広島市ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」において、ディスポーザ排水処
理システムの設置及びその取扱いについて必要な事項を定め、「排水設備の計画及び工事の確認
願」の提出の際に、適切な維持管理を行うことなどを記載した誓約書の提出を求めた上で、性能基
準(案)の製品認証を受けたシステムの設置を承認する。
また、単体ディスポーザは使用できない。単体ディスポーザを使用すると下水道管が詰まったり
滞留物が腐敗して悪臭発生の原因となるほか、下水処理にも支障をきたし、河川等の汚染の一因と
もなる。
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第1節 排水系統の設計
3.排水管
排水管は、次の事項を考慮して定める。
① 配管計画は、建築物の用途・構造、排水管の施工・維持保守管理等に留意し、排水系統、配管
経路及び配管スペースを
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