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岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例
【平成17年4月1日条例第1号】
改正
平成17年6月3日条例第20号
平成18年3月28日条例第1号
平成18年4月1日条例第7号
平成18年8月3日条例第8号
平成19年3月28日条例第1号
平成19年4月20日条例第5号
平成19年9月25日条例第8号
平成19年12月25日条例第9号
平成20年3月27日条例第1号
平成20年4月25日条例第3号
平成20年10月17日条例第4号
平成20年12月26日条例第6号
平成21年2月20日条例第1号
平成21年11月9日条例第5号
平成21年11月30日条例第6号
平成22年3月26日条例第1号
平成22年4月1日条例第3号
平成22年10月15日条例第4号
平成23年3月29日条例第1号
平成23年4月1日条例第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,岡山県市町村総合事務組合の運営の基本を定めることを目的とする。
(対象となる職員等)
第2条 この条例の各章において対象となる職員又は対象となる者は,次のものとする。
2 第2章の対象となる職員は,常時勤務に服することを要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く。以下第2章及び第8章において「職員」という。)とする。
3 第3章の対象となる職員は,議会の議員,委員会の非常勤の委員,非常勤の監査委員,審査会,審議会及び調査会等の委員その他の構成員,非常勤の調査員及び嘱託員,非常勤の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。以下第3章及び第8章において「非常勤の職員等」という。)で次の各号に掲げる者以外の者とする。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者
(2) 第5章の適用を受ける者
4 第4章の対象となる職員は,岡山県市町村職員共済組合の組合員の資格を有する者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣職員を除く。以下第4章及び第8章において「組合員」という。)とする。
5 第5章の対象となる者は,次のものとする。
(1) 非常勤消防団員
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下第5章において「消防作業従事者」という。),同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下第5章において「救急業務協力者」という。)又は水防法(昭和24法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者(以下第5章において「水防従事者」という。)若しくは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下第5章において「応急措置従事者」という。)
6 第6章の対象となる者は,非常勤消防団員とする。
7 第7章の対象となる者は,組合が行う交通災害共済に加入したもの(以下第7章及び第8章において「加入者」という。)とする。
第2章 退職手当の支給
(退職手当の支給)
第3条 この章の規定による退職手当は職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち,職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく当該組合市町村の規則により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので,その超えるに至った日以後引続き当該勤務時間により勤務することとされているものは,職員とみなして,この条例(第5条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第6条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分
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