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第1章 事前協議及び出店準備計画書の作成について
? 市長は、大規模小売店舗立地法(以下、「法」という。)第5条第1項、第6条第2項及び附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者(以下「届出予定者」という。)に対し、事前協議を求めます。原則として、千葉市大規模小売店舗立地法施行要綱(以下、「要綱」という。)第2条第2項に規定する出店準備計画書(以下「計画書」という。)を作成し、市長と協議を行ってください。
? 事前協議は、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)に示された配慮事項が交通?騒音?廃棄物等多岐にわたるため、法に定める届出に先立ち、市関係部署及び警察等関係機関と協議をしていただくためのものです。
? 計画書は、第1部(届出事項?添付書類編)及び第2部(届出事項以外の指針配慮事項編)の2部構成となっており、内容については以下のとおりです。
? 第1部(届出事項?添付書類編)は、法第5条第1項及び同条第2項並びに法施行規則第3条及び第4条に規定する届出事項及び添付書類の部分ですので、記載漏れのないよう作成してください。
? 第2部(届出事項以外の指針配慮事項編)は、指針の流れに沿って、配慮事項を示してありますので、本市と協議のうえ、必要事項を選択して作成してください。
? 法第7条に基づき実施する説明会の資料については、作成した第1部(届出事項?添付書類編)及び第2部(届出事項以外の指針配慮事項編)の中から、届出予定者が自らの判断により選択した項目を加えたものを資料とすることも可能です。
? 経済企画課を含む市関係部署及び警察等関係機関との間で実施した協議(打合せ結果、電話確認等)の内容(確認事項、指示事項、対応内容等)は、議事録(書式は任意です)として提出してください。
1 作成にあたっての留意事項
(1) 用紙はA4サイズを使用してください(両面印刷は不可)。ただし、図面については折り畳みも可能です。
(2) 本「記載例」は、法第5条第1項の規定による大規模小売店舗の新設案件用に記述しているため、法第6条第2項及び附則第5条第1項の規定による届出等(新設日の繰り上げ、店舗面積の増加、施設の配置に関する事項及び施設の運営方法に関する事項等の変更を行おうとする場合、あるいは既存店舗の変更届出を行おうとする場合)は、本市と協議のうえ、その内容に合わせて、また現状との比較ができるように記載してください。
(3) 「配置図」等の図面については、第1部、第2部とも「添付図面」の説明のところで記載項目を記してありますが、見やすい範囲で可能な限り1枚の図面に各項目をまとめて記載してください。
(4) 記入欄が不足の時は、別紙を使用してください。
(5) 添付図面を参照する際には参照先のページ№を記載してください。
2 提出先
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市経済農政局経済部経済企画課企業誘致推進班
3 提出部数
正本1部及び副本29部
出店準備計画書(記載例)
第 1 部
(届出事項?添付書類編)
(1) 本編は、法第5条第1項及び第2項並びに法施行規則第3条及び第4条に規定されている大規模小売店舗の新設等に伴う届出事項及び添付書類について、その記載例及び記載要領を示したものです。
(2) この届出事項及び添付書類の内容については、地元説明会で周知しなければならないものであるため、地元説明会資料には必ず記載してください。
第1部 (届出事項?添付書類編) 記載例索引
Ⅰ 本編 ?????????????????????????????????
1 大規模小売店舗の名称及び所在地 ???????????????????
2 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法
人にあっては代表者の氏名 ???????????????????????
3 大規模小売店舗の新設をする日 ????????????????????
4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 ??????????????????
5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 ???????????????
6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 ?????????????
Ⅱ 添付書類 ???????????????????????????????
1 法人にあってはその登記事項証明書 ??????????????????
2 主として販売する物品の種類 ?????????????????????
3 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店
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