第4泡消火设备.pdfVIP

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  • 2019-11-30 发布于天津
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第4 泡消火設備(令第15条、規則第18条、条例第49条、平成13年告示第19号関係) 1 水 源 第2 屋内消火栓設備1を準用すること。ただし、飲料水用の水源とは兼用しないものとする。 2 加圧送水装置 第2 屋内消火栓設備2((2)ウ(ア)を除く。)を準用すること。 3 配管 第2 屋内消火栓設備3((1)から(6)、(11)を除く。)を準用すること。 4 固定式 (1) ポンプの吐出量は、次によること。(高発泡用泡放出口を用いるものを除く。) ア 隣接する二放射区域((13)項ロの防火対象物にあっては、一放射区域)に設ける泡ヘッドの設置個数が、 最大となる部分に設けられたすべての泡ヘッドから、設計圧力の許容範囲で放出できる量以上とすること。 ● イ 防火対象物の同一階に固定式と移動式の泡消火設備を設置し、加圧送水装置を兼用する場合は、両方式の 必要吐出量を合算したものとすること。 (2) 水源の水量 ア 前(1)アに定める泡ヘッドを同時に使用した場合に標準放射量で10分間放射することができる泡水溶液を 作るのに必要な量以上の量とすること。 イ 防火対象物の同一階に固定式と移動式の泡消火設備を設置した場合の水源の水量は、両方式を合算した量 以上とすること。 (3) 放射区域 ア フォームヘッドを用いる泡消火設備 (ア)放射区域は、原則として、不燃材料で作られた壁又は天井より0.4m以上突き出したはり等により区画 された区域とするよう設けること。● (イ)不燃材料の壁等により火災の区域が限定される場合にあっては、放射区域を50㎡未満とすることができ るものであること。 イ フォームウォーター・スプリンクラー・ヘッドを用いる泡消火設備 令別表第1(13)項ロの防火対象物にあっては、当該部分の床面積の3分の1以上の面積であること。また、 200㎡以上(当該面積が200㎡未満となる場合にあっては、当該床面積)となるように設けること。● (4) 泡消火薬剤混合装置等 ア 混合方式は、プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式、プレッシャー・プロポーショナー方式、ポ ンプ・プロポーショナー方式等とし、使用する泡消火薬剤の種別に応じ、規定される希釈容量濃度が確実に 得られるものであること。 (ア)プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式 送水管系統の途中に圧入器を設け、泡消火薬剤貯蔵槽から泡消火薬剤ポンプで泡消火薬剤を圧送して指 定濃度の泡水溶液とするものである。 第4-1図 153 (イ)プレッシャー・プロポーショナー方式 送水管系統の途中に泡消火薬剤比例混合槽(ベンチュリー作用により流水中に泡消火薬剤を吸い込むも の)と置換吹込器を接続して、水を泡消火薬剤貯蔵槽内に送り込み、泡消火薬剤との置換と送水管への泡 消火薬剤吸入作用との両作用によって流水中に泡消火薬剤を混合させて指定濃度の泡水溶液とするもので ある。 第4-2図 (ウ)ポンプ・プロポーショナー方式 加圧送水装置のポンプの吐出側と吸水側を連絡するバイパス を設け、そのバイパスの途中に設けられた吸込器にポンプ吐水 の一部を通し、泡消火薬剤調量弁でその吸込量を調節し、泡消 火薬剤貯蔵槽からポンプ吸込側に泡消火薬剤を吸引して指定濃 度の泡水溶液とするものである。 第4-3図 (エ)ラインプロポーショナー方式 送水管系統の途中に吸込器を接続し、泡消火薬剤を流水中に 吸い込ませ、指定濃度の泡水溶液として送水管によりヘッド、 ノズル等に送り、空気を吸い込んで泡を発生させるものである。

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