- 4
- 0
- 约7.66千字
- 约 7页
- 2019-12-28 发布于天津
- 举报
役員報酬規程
目 次
第1条 総則
第2条 報酬の区分
第3条 常勤役員の基本俸給
第4条
~ 報酬の支給日等
第5条
第6条 地域手当
第7条 通勤手当
第8条 期末手当
第8条の2 業績給
第9条 端数の処理
第10条 非常勤役員手当の額
第11条 実施細則
附 則
- 1 -
(総則)
第1条 この規程は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)の役員の
報酬に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の区分)
第2条 役員の報酬は、常勤役員については基本俸給、通勤手当及び業績給、非常勤役員
については非常勤役員手当とする。
(常勤役員の基本俸給)
第3条 常勤役員の基本俸給の額は、次の各号に掲げる俸給の月額に、地域手当を加えた
額に12を乗じて得た額に、期末手当を加えた額とする。
一 理事長 912,000円
二 理 事 720,000円
三 監 事 586,000円
(報酬の支給日等)
第4条 報酬 (期末手当及び業績給を除く。)は、毎月18日(その日が職員の勤務時間、
休暇等に関する規程 (人事-法A-勤務時間等。以下 「勤務時間規程」という。)第4
条に規定する週休日又は同規程第11条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当た
るときは、その日前において最も近い休日等でない日)にその月額を支給する。
2 役員の報酬はその全額をその役員が指定する銀行その他の金融機関の口座への振込に
より支払う。ただし、法令に基づき役員の報酬から控除すべきものがある場合には、そ
の役員に支払うべき報酬の金額から控除すべき金額を控除して支払うものとする。
第5条 新たに役員となった者には、その日から報酬(期末手当及び業績給を除く。以下
同じ。)を支給する。
2 役員が離職し、又は死亡したときは、その日まで報酬を支給する。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外の
とき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額(通勤手当を除く)
は、その月の現日数から勤務時間規程第4条第1項及び第5条の規定に基づく週休日の
日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(地域手当)
第6条 地域手当は、諸手当支給規程 (給与-法B-諸手当支給。以下「諸手当支給規程」
という。)第5条の規定に準じて常勤役員に支給する。ただし、地域手当支給割合は、
一般職の職員の給与に関する法律 (昭和25年法律第95号)に定める指定職俸給表の
適用を受ける職員に準じるものとする。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、諸手当支給規程第7条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当
する常勤役員に支給する。
2 通勤手当の額は、諸手当支給規程第7条第2項の規定に準じた額とする。
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当
の支給に関し必要な事項は、諸手当支給規程に準じるものとする。
- 2 -
(期末手当)
第8条 期末手当は、毎事業年度6月1日及び12月1日(以下これらの日を「期末手当
基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対して、職員給与規程 (給与-法A
-職員給与。以下 「職員給与規程」という。)第7条に規定する支給定日 (以下「支給
定日」という。)に支給する。これらの期末手当基準日前1箇月以内に退職し、若しく
は独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号。以下 「通則法」という。)第23
条第1項及び第2項第1号に該当して解任され、又は死亡した常勤役員についても、同
様とする。ただし、期末手当基準日前に引き続き国家公務員となるため退職した常勤役
員に対しては、期末手当を支給しない。
2 期末手当の額は、それぞれその期末手当基準日現在 (退職し、若しくは通則法第23
条第1項及び第2項第1号に該当して解任され、又は死亡した常勤役員にあっては退職
し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)におい
原创力文档

文档评论(0)