障害者自立支援対策临时特例交付金特别対策事业.pptVIP

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障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業の実施方法について 1 事業者に対する激変緩和措置 2 新法への移行等のための緊急的な     経過措置 交付の仕組み(小規模作業所緊急移行支援事業) ④ デイサービス事業等緊急移行支援事業 2 新法への移行等のための緊急的な     経過措置 ⑥ 移行等支援事業 2 新法への移行等のための緊急的な     経過措置 ⑧ 相談支援体制整備特別支援事業 ⑨ 障害児を育てる地域の支援体制整備事業 1 事業の目的  障害児を育てる保護者は、一般の子育てグループに入ると疎外感などを感じることから、子育てグループの  利用を敬遠しているケースがあり、気軽に育児についての不安を打ち明ける場所がない。     そこで、市町村がこのような親の不安解消のための交流の場を整備し、気軽に利用できるような仕組みとす  ることで、障害児を抱える親の育児不安の軽減を図るとともに相談支援の充実を図ることを目的とする。                                ?(別紙2)進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する 激変緩和措置 1 事業の目的   進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者で引き続き「療養介護事業」の対象となる者については、他制度利用者に比べ、大幅な負担増となるケースがあることから、生活支援を行い、生活環境の大幅な変化を緩和することを目的とする ?(別紙3)オストメイト(人工肛門?人工膀胱造設者)対応 トイレ設備緊急整備事業 ?(別紙4)視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業   ② 相談支援事業立ち上げ支援事業     相談支援事業(市町村が社会福祉法人等に委託して実施する場合を含む。)立ち上げ等に当たり、必要 な設備整備等について支援する。     ③ ピアサポート強化事業    市町村(市町村が相談支援事業者等に委託して実施する場合を含む。)が障害者を対象として、地域交    流や自己啓発などの社会参加に資する事業(障害当事者が障害者の活動をサポートする形態とする。)を    実施する場合に、必要な設備整備等について支援する。     例えば、パソコン教室(障害者と同数程度の同一障害の当事者がサポート)を開催し、障害者が仲間づ    くりや地域に関わる手段を身につけることにより障害者の地域生活のきっかけづくりのための支援を行う    ために必要な設備整備等。 (3) 補助単価 (2)①:1都道府県あたり2年間で14,000千円以内          (2)②:1か所あたり1,000千円以内          (2)③:1障害福祉圏域あたり1,950千円以内 3 補助割合   定額(10/10) 4 実施年度   18年度~20年度 5 事業担当課?係  障害福祉課 相談支援係   28 2 事業の内容  (1) 実施主体 市町村(パンフレット作成検討会議については、都道府県等)  (2) 事業の内容                                           障害児を育てる親の相談支援充実のため、以下の事業等を実施する。     ① 障害児を育てた子育ての先輩等との体験交流のスペースの整備及び遊具の設置     ② 障害児療育支援のためのパンフレット作成に関する検討会議等            ③ 相談支援の場における障害早期発見のための療育器具の整備  (3) 補助単価 (2)①   :1保健所管内あたり3,000千円以内           (2)②及び③:1保健所管内あたり1,500千円以内(都道府県実施の場合は全体で調                   整すること。) 3 補助割合 定額(10/10) 4 実施年度 18年度~20年度 5 事業担当課室?係  障害福祉課 障害児支援係 29 ⑩ 障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業 1 事業の目的   障害者自立支援法の施行に伴い地方自治体において一時的に必要となる施行事務に要する費用に対して所要  の助成を行い、もって障害者自立支援法に基づく障害者自立支援制度の基盤の安定化及び適正な運営に資する  ことを目的とする。 2 事業の内容  (1) 実施主体  都道府県及び市町村  (2) 事業の内容      障害者自立支援法(児童福祉法等障害福祉関係各法の一部改正法を含む。)の施行に伴って必要とな     る都道府県又は市町村における以下の経費について助成を行う。     ア 障害者自立支援給付支払システム等の開発?改修等経費     イ 広報啓発経費     ウ その他一時的な事務処理に要する経費  (3) 補助単価  各都道府県毎に別に

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