住宅地区改良法.PDFVIP

  • 3
  • 0
  • 约2.19万字
  • 约 16页
  • 2019-12-28 发布于天津
  • 举报
住宅地区改良法 (昭和三十五年五月十七日法律第八十四号) 最終改正:平成一七年六月二九日法律第七八号 第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 住宅地区改良事業 第一節 事業計画(第五条―第八条) 第二節 改良地区の整備、改良住宅の建設等(第九条―第十九条) 第三節 測量及び調査(第二十条―第二十四条) 第四節 費用の負担及び補助(第二十五条―第二十九条) 第五節 補則(第三十条―第三十二条) 第三章 雑則(第三十三条―第三十六条の四) 第四章 罰則(第三十七条―第三十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、 改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図 り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もつて公共の福祉に寄与す ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「住宅地区改良事業」とは、この法律で定めるところに従つて行な われる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 2 この法律において「施行者」とは、住宅地区改良事業を施行する者をいう。 3 この法律において「改良地区」とは、第四条の規定により指定された土地の区域をいう。 4 この法律において「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部 分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものを いう。 5 不良住宅の判定の基準に関し必要な事項は、政令で定める。 6 この法律において「改良住宅」とは、第十七条の規定により施行者が建設する住宅及びそ の附帯施設をいう。 7 この法律において「地区施設」とは、児童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場その他改 良地区内に建設される住宅の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で政令で定めるも のをいう。 8 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他公共の用に供する施設で政 令で定めるものをいう。 (施行者) 第三条 住宅地区改良事業は、市町村が施行する。 2 都道府県は、市町村が住宅地区改良事業を施行することが困難な場合その他特別の事情が ある場合においては、住宅地区改良事業を施行することができる。 (改良地区) 第四条 国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にあ る一団地で政令で定める基準に該当するものを改良地区として指定することができる。 2 前項の規定による指定は、住宅地区改良事業を施行しようとする者の申出に基づいてしな ければならない。この場合において、市町村がその申出をしようとするときは、都道府県知事を 経由してしなければならない。 3 前項の規定による申出は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第五条 の規定により 指定された都市計画区域内の土地については、都道府県がするものにあつては都道府県都市計画 審議会、市町村がするものにあつては市町村都市計画審議会の議を経てしなければならない。た だし、申出をする市町村に市町村都市計画審議会が置かれていない場合にあつては、都道府県知 事が、市町村の申出を進達する際にこれを都道府県都市計画審議会の議に付するものとする。 4 第一項の規定による指定は、国土交通省令で定めるところにより、官報に告示することに よつて行なう。 5 第一項の規定により指定があつたときは、第二項の申出をした者は、国土交通省令で定め るところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示しなければならない。 第二章 住宅地区改良事業 第一節 事業計画 (事業計画の決定) 第五条 施行者は、国

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档