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社団医療法人の定款例の新旧対照表
改正後 社団医療法人の定款例
改正前 社団医療法人の定款例
医療法人○○会定款
第1章 名称及び事務所
第1条 本社団は、医療法人○○会と称する。
第2条 本社団は、事務所を愛媛県松山市○○町○○番地○に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本社団は、病院(診療所、介護老人保健施設)を経営し、科学的でかつ適正な医療(及び疾病?負傷等により寝たきりの状態等にある老人に対し、看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等)を普及することを目的とする。
第4条 本社団の開設する病院(診療所、介護老人保健施設)の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
(1) ○○病院 愛媛県松山市○○町○○番地○
(2) ○○診療所 愛媛県松山市○○町○○番地○
(3) ○○園 愛媛県松山市○○町○○番地○
2 本社団が○○市(町、村)から指定管理者として指定を受けて管理する病院(診療所、介護老人保健施設)の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
(1) ○○病院 愛媛県松山市○○町○○番地○
(2) ○○診療所 愛媛県松山市○○町○○番地○
(3) ○○園 愛媛県松山市○○町○○番地○
第5条 本社団は、前条に掲げる病院(診療所、介護老人保健施設)を経営するほか、次の業務を行う。
(1) ○○○○事業
○○○○センター 愛媛県松山市○○町○○番地○
(2) △△△△事業
△△△△事業所 愛媛県松山市○○町○○番地○
□□□□事業所 愛媛県松山市○○町○○番地○
第3章 社員
第6条 本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。
2 本社団は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第7条 社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。
(1) 除 名
(2) 死 亡
(3) 退 社
2 社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。
第8条 やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事長に届け出て、その同意を得て退社することができる。
第9条 社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。
第4章 資産及び会計
第10条 本社団の資産は次のとおりとする。
(1) 設立当時の財産
(2) 設立後寄附された金品
(3) 諸種の資産から生ずる果実
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
2 本社団の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。
第11条 本社団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。
(1) ???
(2) ???
(3) ???
2 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由のある場合には、理事会及び社員総会の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。
第12条 本社団の資産は、社員総会で定めた方法によって、理事長が管理する。
第13条 資産のうち現金は、確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとする。
第14条 本社団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会及び社員総会の議決を経て定める。
第15条 本社団の会計年度は、毎年○月○日に始まり翌年○月○○日に終る。
第16条 本社団の決算については、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2 本社団は、事業報告書等、監事の監査報告書及び本社団の定款を事務所に備えて置き、社員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書を松山市長に届け出なければならない。
第17条 決算の結果、剰余金を生じたときは、理事会及び社員総会の議決を経てその全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は積立金として積み立てるものとし、配当してはならない。
第5章 役員
第18条 本社団に、次の役員を置く。
(1) 理 事 ○名以上○名以内
うち理事長1名
(2) 監 事 ○名
第19条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 理事長は、理事の互選によって定める。
3 本社団が開設(指定管理者として管理する場合を含む。)する病院(診療所、介護老人保健施設)の管理者は、必ず理事に加えなければならない。
4 前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
5 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1
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