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-小規模防火対象物Ⅰの消防計画-
(目的)
第1条 この計画は,消防法第8条第1項に基づき,( )の防火管理業務について必要な事項を定め,火災,地震その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに,被害の軽減を図ることを目的とする。
~建物の管理権原が複数(テナントビル等)の場合は次のとおり置き換える。~
この計画は,消防法第8条第1項に基づき,( 建物名称 )のうち( 管理権原者名 )の管理権原の及ぶ部分における防火管理業務について必要な事項を定め,火災,地震その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに,被害の軽減を図ることを目的とする。
(作成上の留意事項)
(作成上の留意事項)
作成する消防計画の根拠法令を明確にします。
共同防火管理に該当する場合は,「消防法第8条第1項及び共同防火管理協議事項に基づき」と記入します。
共同防火管理に該当する場合,各々の事業所等の防火管理者が作成する消防計画は,防火対象物全体で作成する「協議事項」と整合性を図る必要があります。
第1条の( )内には,事業所の正式名称を記入します。
(適用範囲)
第2条 この計画は,( )に勤務(居住)し,又は出入りするすべての者に適用する。
~建物の管理権原が複数(テナントビル等)の場合は次のとおり置き換える。~
この計画は、管理権限の及ぶ範囲である次の部分及び者に適用する。
(1) 例( ビル〔建物名称〕2階〔店舗等の名称〕内の部分)※別図で示す部分
例( ビル〔建物名称〕2階〔店舗等の名称〕前の廊下部分?階段部分)※別図で示す部分
(2) 〔店舗等の名称〕に勤務(居住)し,又は出入りするすべての者に適用する。
(3) 防火管理の一部を受託しているもの。
2 防火管理業務に従事する者(委託を受けて当該業務に従事する者を含む。)は,この計画の定めるところにより管理権原者,防火管理者,自衛消防隊長の指示,指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。
(作成上の留意事項)
(作成上の留意事項)
第2条第1項の( )内には,事業所の正式名称を記入します。
消防計画の適用範囲を明確にして,事業所等に勤務(居住)し、出入する社員,その他の関係者すべての者に適用するように定めます。
防火管理業務の一部を第三者に委託している場合は,受託者も消防計画の適用対象者となります。
(委託状況等)
第3条 防火管理上必要な業務の一部委託の係る受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法は別記様式1のとおりとする。
(作成上の留意事項)
(作成上の留意事項)
防火管理業務の一部を第三者に委託した場合に本条が必要となり,すでに消防計画を作成している事業所は変更届出が必要になります。
当該受託者が管理権原者,防火管理者,自衛消防隊長の指示,指揮命令の下に防火管理業務を実施するよう定めます?
(管理権原者の責任等)
第4条 管理権原者は,防火管理に関するすべての責任を有し,次の事項を行う。
(1) 防火管理者の選(解)任及び消防長への届出
(2) 消防用設備等の点検結果の消防長への報告
(3) 防火管理者が消防計画を作成する場合の必要な指示
(4) 防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備欠陥事項がある場合の速やかな改修
(5) 協議会構成員として,定期的に開催される共同防火管理協議会への参加
(6) 管理権原者は,防火対象物点検資格者に火災予防上必要な事項等について点検させ,その結果を
消防署長に報告しなければならない?
(作成上の留意事項)
(作成上の留意事項)
防火管理業務は,管理権原者が防火管理者に行わせるものであり,最終的な防火管理責任は管理権原者にあるということを計画の中で明確にしておくことが必要です?
防火管理者から自主点検結果などについて報告させ,不備な点があった場合は,管理権原者の責任で速やかに改修することを明確にします?
消防用設備等の点検結果を,飲食店,百貨店等不特定多数の者が出入する特定防火対象物は1年に1回,共同住宅,事務所等の非特定防火対象物は3年に1回,消防長に報告することが消防法第17条の3の3で義務づけられています。
各々の事業所等の管理権原者は,協議会構成員として,防火対象物全体の防火管理について責任があり,協議会へ参加する必要があることを明確にしておきます。
消防法施行令第4条の2の2に該当する場合は,火災予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物となります。
(防火管理者の権限と業務)
第5条 防火管理者( )は,この計画の作成について管理権原者の指示を受
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