平成16年度-商法Ⅰ-讲义レジュメNo4.pptVIP

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  • 2026-06-29 发布于广西
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1企業法Ⅰ〔商法編〕

講義レジュメNo.04商法9条と民法112条との関係商業登記の公示力と表見法理との関係会社の場合:会社法908条1項最判昭49?3?22民集28巻2号368頁判例百選18~19、20~21pテキスト参照ページ:23~31p

2I.商業登記概説商業登記の意義?「商人に関する一定の事項について、商法、会社法その他の法律により、商業登記法の定めるところにしたがい、「商業登記簿」にする登記」〔8以下、会907以下〕?営業活動の円滑と平安を図り、同時に商人の信用維持に役立てる

32商業登記簿の種類商号登記簿:11Ⅱ参照〔旧19、20条は廃止〕未成年者登記簿:5参照後見人登記簿:6参照支配人登記簿:22参照各種の会社登記簿株式会社登記簿〔会911〕合名会社登記簿〔会912〕合資会社登記簿〔会913〕合同会社登記簿〔会914〕外国会社登記簿〔会933〕

4論点「登記官の審査権限」形式的審査主義:登記官は申請の「形式上の適法性」を調査する職務と権限を有するにすぎず、「実体的真実性」を調査すべき職務?権限はない〔通説?判例〕

→商業登記法24条は、申請却下事由を具体的に列挙する〔大半が形式的却下事由〕実質的審査主義:登記官は登記事項の「実体的真実」を調査する職務権限を有する〔判例百選26-27p、28-29p参照〕

53登記事項絶対的登記事項:必ず登記しなければならない事項

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