処遇改善コース.pdfVIP

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Ⅲ 処遇改善コース 有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等 の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。 対象となる措置 本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、 ガイドライン(※1)に沿って、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することがで きます。 ※1 ガイドラインとは「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~キャリアアップの促進のた めの助成措置の円滑な活用に向けて~」を指します。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/gaidelines.pdf 1 対象労働者 本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)に該 当する労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業である場合の派遣労働者は、そ の雇用契約期間に応じて(1)または(2)として取り扱われます。 (1)有期契約労働者 (2)無期雇用労働者(※2) ※2 期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、正社員待遇(就業規則等に規定する賃金の算定方法 及び支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格等の労働条件が適用されることなど長期雇用を前提とし た待遇)を受けていない労働者 2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定 ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアッ プ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること 3 賃金テーブルの改訂 2のキャリアップ計画に基づき、対象労働者に対する賃金テーブルを次の(1)~(5)のすべてを 満たして改定すること。なお、職務評価加算の対象となるためには(6)も満たしていること (1)対象労働者に対して実際に支給する基本給の金額ごとに区分した賃金テーブル(月給、日給、時給 のいずれでも可)が作成されており、その賃金テーブルを3か月以上運用していたこと (2)(1)の賃金テーブルを3%以上増額改定したこと(※3、※4) ただし、平成26 年3月1日から平成28 年3月31 日までの間に処遇改善を行った場合については2% 以上増額改定したこと ※3 賃金テーブルの運用に係る合理的な要件を「労働協約」または「就業規則」に規定していること(「労働協 約」または「就業規則」において、「給与規定」等に規定している場合も含む)が必要です。 ※4 当該規定においては、賃金テーブルの適用基準が明確に定められており、事業主の恣意的な運用または合理 的な理由なく、安易に降格または降給が可能な仕組みとなっていないことが必要です。例えば、一時的な昇給 であり、次年度等には元に戻す仕組みになっていないなど。 (3)(2)の改定後の賃金テーブルを、対象労働者すべてに適用したこと (4)改定された賃金テーブルの適用後、6か月を経過したこと (5)支給申請日において改定された賃金テーブルの適用が継続していること (6)処遇改善について職務評価を経て行う場合、雇用するすべての有期契約労働者等を対象に職務評価 - 188 - を実施していること なお、職務評価の手法については、「単純比較法」、「分類法」、「要素比較法」、「要素別点数法」のい ずれの手法を用いてもよいこと ただし、「単純比較法」または「分類法」による「職務評価」の手法を使う場合、職務分析(仕事 を「業務内容」や「責任の程度」等に基づいて整理し、職務説明書に整理すること)を行うことが 必要であること 対象となる事業主 本助成金(コース)を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。 1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」(本パンフレット8~9ページ)のAの要件に該当する

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