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平成24年度補正予算
創業補助金
(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
【第3回募集要項】
○ 起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者の皆様向けに、国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等)と一緒に取り組んでいただきます。
○ ご質問については、○○県事務局(00-000-0000)までお尋ねください。
平成25年9月
○○県事務局 000-000-0000
(事務局名)
< 住 所 >
〔 目 次 〕
Ⅰ.事業のご案内
1.事業の目的 1
2.補助対象者 1
3.補助対象事業 2
4.補助事業期間 3
5.事業のスキーム 4
6.補助対象経費 5
7.補助率等 9
8.応募件数 9
9.応募手続きの概要 9
10.選考 11
11.採択 12
12.交付決定 12
13.補助金の交付 12
14.交付決定後の注意事項 12
15.反社会的勢力との関係が判明した場合 13
16.認定支援機関について 14
17.その他 14
Ⅱ.応募様式 16
Ⅲ.地域事務局一覧表 36
Ⅳ.よくある質問 37
Ⅰ.事業のご案内
1.事業の目的
「地域需要創造型等起業・創業促進事業」は、新たに起業・創業や第二創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成(以下、「補助」という。)する事業で新たな需要や雇用の創出を図り、我が国経済を活性化させることを目的とします。
①地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業(以下、「地域需要創造型起業・創業」という。)を支援することにより、地域の新たな需要の掘り起こしや、地域における雇用の創出を促すことで地域経済の活性化を図ることを目的とします。
②既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業(以下、「第二創業」という。)を支援することにより、既存の中小企業・小規模事業者の活力の回復・向上を促し、経済の活性化を図ることを目的とします。
③海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業(以下、「海外需要獲得型起業・創業」という。)を支援することにより、海外市場で強みを発揮し海外の高い経済成長が続く地域などにおける需要を取り込むことで経済の活性化を図ることを目的とします。
※本補助金の対象となる事業の実施に当たっては、国の行う補助事業と同様に、『補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律』の規定が適用されます。
2.補助対象者
本補助金の募集対象者は、新たに創業する者又は中小企業・小規模事業者であり、以下の要件を満たす方となります。
(1)補助対象の類型と対象者
類型
対象者
「地域需要創造型起業・創業」
「海外需要獲得型起業・創業」
新たに創業する者
「第二創業」
中小企業・小規模事業者
①「新たに創業する者」とは、以下のいずれかを満たす者とします。
a)これから創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合の設立を行う者
b)第1回募集開始日の翌日(平成25年3月23日)以降に個人開業又は会社・企業組合・協業組合の設立を行った者。この場合の応募主体は、個人事業主・会社等の代表者となります。
※補助金の支払いに際して、個人開業又は会社等設立の確認ができる書類が必要となります。
②「第二創業」における「中小企業・小規模事業者」とは、以下の定義に該当する「会社及び個人」を指します。なお、企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、有限責任事業組合(LLP)、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定目的会社、農事組合法人、任意のグループは対象になりません。
業種分類
定 義
製造業その他
(※1)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業
(※2)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
※1 ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
※2 旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下
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