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国立大学法人东京外国语大学研究生.pdf
国立大学法人東京外国語大学研究生
規程
昭和52年 4月27日
制 定
改正 平成 6年 4月 1日 平成12年 4月 1日
平成14年 4月 1日 平成14年 9月20日
平成16年12月28日規則248号 平成21年 3月31日規則61号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学学則(以下「学則」という。)第48
条第2項及び国立大学法人東京外国語大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)
第41条第2項の規定に基づき、研究生について必要な事項を定める。
(入学の時期)
第2条 研究生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第3条 外国語学部(以下「学部」という。)の研究生として入学することのできる者は、
次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第68条の2の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 文部科学大臣の指定した者
(5) 本学において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 大学院総合国際学研究科(以下「大学院」という。)博士前期課程の研究生として入
学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国において、修士の学位の相当する学位を授与された者
(3) 文部科学大臣の指定した者
(4) 本学大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(入学の志願)
第4条 研究生として入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び必要書類を添え
て、学長に願い出なければならない。
(入学者の選考)
第5条 前条の入学志願者については、学部教授会又は大学院教授会が選考を行う。
(入学手続き及び入学許可)
第6条 前条の選考の結果に基づき入学の許可を受けようとする者は、所定の期日までに
入学料を納付し、必要な書類を提出しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
(研究期間)
第7条 研究期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、学部研究生で引続き研究
- 1 -
を希望する者は、学長の許可を得て通算2年の範囲内で延長することができる。
(指導教員等)
第8条 学部長又は研究科長は、研究課題に応じ指導教員を指定する。
2 研究生は、研究課題について指導教員の指導を受けるほか、指導教員及び授業科目担
当教員の承認を得て、当該研究に関連ある授業を聴講することができる。
(研究の修了)
第9条 研究生は、研究期間終了前1ケ月以内に研究報告書を指導教員を通じて学部長又
は研究科長に提出しなければならない。
2 学部長又は研究科長は、研究修了者に対し、本人の願い出により修了証明書を交付す
ることができる。
(授業料、入学料及び検定料)
第10条 研究生の授業料、入学料及び検定料の額は、別に定める。
2 授業料は6月分をまとめて納付するものとし、納付期限は、前期6月分については4
月末日、後期6月分については10月末日とする。研究期間が6月未満であるときは、
当該期間における当初の月の末日を納付期限とし、その期間に相当する全額を納付する
ものとする。なお、末日が土曜日、日曜日ないしは国民の祝日に当たるときは、その前
日を納付期限とする。
3 前項の納付期限までに授業料を納付しなかった学生は、納付期限の翌月の1日付けで
除籍する。
4 既納の授業料、入学料及び検定料は、還付しない。
(準用規程)
第11条 この規程に定めるほか、研究生について必要な事項は、学則、大学院学則等を
準用する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、研究生に関す
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