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Ⅰ 利 用 の ま え に 1 調査の概要 ⑴ 調査の目的    工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的としています。   ⑵ 調査の法律的根拠    統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として、工業統計調査規則(昭和 26年通商産業省令第81号)により実施しました。   ⑶ 調査の期日    平成25年12月31日現在   ⑷ 調査の範囲    日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる「大分類E-製造業に属する事業所(国に属する事業所を除く)のうち、従業者4人以上の事業所を対象として実施しました。   ⑸ 調査の方法    従業者30人以上の事業所については「工業調査票甲」、従業者29人以下の事業所については「工業調査票乙」を用い、申告者(事業所の管理責任者)の自計申告により調査しました(ただし、製造、加工又は修理を行っていない本社及び本店を除いています)。   ⑹ 調査の項目    巻末の調査票様式参照   ⑺ 調査の系統 ア 調査員調査 経済産業省-愛知県-岡崎市-調査員-対象事業所 イ 本社一括調査(経済産業大臣が指定する企業に属する対象事業所ごとの調査票を、指定企業を代表するものが一括提出 経済産業省-調査対象企業 ウ 国直轄調査 経済産業所-調査対象事業所 2 利用上の注意   この結果表は、愛知県が保有する調査票情報を市が独自に集計したものです。よって、他の機関の集計結果と相違することがあります。   調査対象のうち、操業準備中、操業開始後未出荷及び休業中の事業所については、集計に含まれていません。また、第6表においては従前の調査で実施した全事業所対象の事業所数、従業者数、製造品出荷額等について掲載しました。 ⑴ 主な用語及び集計項目の説明 ア 事業所 事業所とは、一般に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っている場所をいいます。   イ 従業者数 調査期日現在の常用労働者数、個人事業主及び無給家族従業者数の合計です。なお、常用労働者とは、次のいずれかの者をいいます。 (ア) 期間を決めず、又は1か月を超える期間を決めて雇われている者 (イ) 日々又は1か月以内の期限で雇われていた者のうち、その月とその前月にそれぞれ18日以上雇われた (ウ) 人材派遣会社からの派遣従業者、親企業からの出向従業者などで上記ア、イに該当する者 (エ) 重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者 (オ) 事業主の家族で、その事業所に働いている者のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者 ウ 現金給与総額 平成25年1年間に、常用労働者に対して決まって支給された給与(基本給、諸手当等)及び特別に支払われた給与(期末賞与等)の額とその他の給与額(常用労働者のうち雇用者に対する退職金又は解雇予告手当、出向?派遣受入者に係る支払額、臨時雇用者に対する給与、出向させている者に対する負担額等)の合計です。 エ 原材料使用額等 平成25年1年間における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額及び委託生産費、製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額であり、消費税額を含んだ額です。 オ 製造品出荷額等 平成25年1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、製造工程から出たくずと廃物の出荷額及びその他の収入額の年間合計であり、内国消費税額を含んだ額です。 (ア) 製造品出荷とは、事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他に支給して製造させたものを含む)をその事業所から出荷したもの。同一企業に属する他の企業へ引き渡したもの。自家使用されたもの。委託販売に出したものをいいます。 (イ) 製造品出荷額は、工場出荷額によっています。 (ウ) 加工賃収入額とは、他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、或いは他企業の所有に属する製品、又は半製品に加工処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃です。 (エ) その他収入額とは、上記ア?ウ以外の収入額をいいます。 カ 有形固定資産 平成25年1年間における数字であり、帳簿価額によっています。 キ 工業用水 (ア) 水源別用水量 a 公 共 水 道  都道府県又は市町村によって経営されている工業用水道又は上水道から取水した水をいいます。 ?   飲料に適しない工業用水を供給する水道(工業用水道)から取水した水をいいます。 ?   一般の水道のことで、飲料に適する水を供給する水道(上水道)から取水した水をいいます。 b 井  戸  水  浅井戸、深井戸又は湧水から取水した水をいいます。 c   (ア)?(イ

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