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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
の実施に関する法律の実施状況について
法 務 省
外 務 省
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの1年間における国際的
な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律
第48号。以下「実施法」という。)の実施状況は,以下のとおりである。
1 外務大臣に対する援助申請
実施法に基づき,外務大臣に対し,子の返還又は子との面会その他の交流(以
下「面会交流」という。)を実現するための援助の申請がされた数は113事案
であり,申請に係る子の数は158名である。
申請ごとの内訳は以下のとおり。
(1)外国返還援助(日本国からの子の返還を実現するための援助)の申請数
は26事案,申請に係る子は39名である。
ア このうち,申請書において子の常居所地国として記載された国ごとの事
案数は以下のとおり。
アメリカ合衆国5,フランス3,カナダ2,オーストラリア2,シンガ
ポール2,スペイン2,ドイツ2,英国1,コスタリカ1,スイス1,ス
リランカ1,トルコ1,ベルギー1,メキシコ1,ロシア1
イ このうち,申請に係る子の父から申請が行われたものが23事案,母か
ら申請が行われたものが3事案である。
ウ 平成27年3月31日の時点で,このうち22事案について援助決定を
行い,3事案について却下している。
(2)日本国返還援助 (日本国への子の返還を実現するための援助)の申請数
は18事案,申請に係る子は21名である。
ア このうち,申請書において子の所在地として記載された国ごとの事案数
- 1 -
は以下のとおり。
ロシア3,ブラジル2,アメリカ合衆国1,イタリア1,ウクライナ1,
カナダ1,スイス1,スペイン1,スロバキア1,タイ1,大韓民国1,
ドイツ1,フランス1,ペルー1,南アフリカ共和国1
イ このうち,申請に係る子の父から申請が行われたものが10事案,母か
ら申請が行われたものが8事案である。
ウ 平成27年3月31日の時点で,このうち15事案について援助決定を
行い,1事案について却下している。
(3)日本国面会交流(日本国内に所在する子との面会交流)援助の申請数は
55事案,申請に係る子は78名である。
ア このうち,申請書において申請者の住所又は居所として記載された国ご
との事案数は以下のとおり。
アメリカ合衆国33,英国5,オーストラリア4,フランス3,カナダ
2,ニュージーランド2,シンガポール1,スペイン1,コスタリカ1,
ドイツ1,その他 (注)2
(注)日本国面会交流援助の対象とならない日本が申請者の住所又は居所として記載
されたもの。
イ このうち,申請に係る子の父から申請が行われたものが53事案,母か
ら申請が行われたものが2事案である。
ウ 平成27年3月31日の時点で,うち47事案 (1事案については,申
請に係る複数の子のうち一部について申請の取下げが行われている)につ
いて援助決定を行い,3事案について却下している。
(4)外国面会交流(日本国以外の条約締約国に所在する子との面会交流)援
助の申請数は14事案,申請に係る子は20名である。
ア このうち,申請書において子の所在している国として記載された国ごと
の事案数は以下のとおり。
アメリカ合衆国5,ロシア3,ウクライナ1,オランダ1,カナダ1,
タイ1,大韓民国1,ポーランド1
イ このうち,申請に係る子の父から申請が行われたものが13事案,母か
ら申請が行われた者が1事案である。
- 2 -
ウ 平成27年3月31日の時点で,このうち14事案について援助決定を
行っている。
上記の援助決定を行った事案については,関係国の中央当局とも協力し
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