別添24側面衝突時の乗員保護装置の技術基準1.適用範囲等この技術.pdf

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別添24側面衝突時の乗員保護装置の技術基準1.適用範囲等この技術

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】別添24(側面衝突時の乗員保護の技術基準) 別添24 側面衝突時の乗員保護装置の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、座席の地上面からの高さが700mm以下の自動車(専ら乗用の用に供 する自動車であって乗車定員10人以上のもの及びその形状が専ら乗用の用に供する自動 車であって乗車定員10人以上のものの形状に類する自動車、貨物の運送の用に供する自 動車であって車両総重量3.5tを超えるもの及びその形状が貨物の運送の用に供する自動 車であって車両総重量3.5tを超えるものの形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二 輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特 殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に適用する。 なお、本技術基準は、協定規則第95号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「Rポイント」又は「シーティングレファレンスポイント」とは、自動車製作者等 が定める次に示す基準点をいう。 2.1.1. 座席位置を最低かつ最後方の通常の運転位置に調節した座席での理論上の胴部/ 大腿部回転中心(以下「ヒップポイント」という。)に相当する位置又は設計標準位置。 2.2. 「ヒップポイント」は、別紙1に定めるとおりとする。 2.3. 「燃料タンクの容量」とは、自動車製作者等が定める燃料タンクの容量をいう。 2.4. 「横断面」とは、自動車の車両縦中心面に対して直角をなす鉛直面をいう。 2.5. 「保護装置」とは、乗員を拘束又は保護することを目的とする装置をいう。 2.6. 「保護装置の種類」とは、次の点において本質的に差異のない保護装置の種類をい う。 技術 形状 構成材料 2.7. 「基準質量」とは、自動車の非積載質量に100kg (ダミーとその計測器の質量)を 加えた質量をいう。 2.8. 「非積載質量」とは、乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず燃料タンクをその 容量の90%まで満たし、工具類及びスペアタイヤを備えた自動車にあっては、これらを 取付けた走行可能状態の自動車の質量をいう。 2.9. 「移動式変形バリヤ」とは、試験自動車に衝突させる台車及びバリヤフェイスから なる装置をいう。 2.10. 「バリヤフェイス」とは、移動式変形バリヤの衝突面に取付ける衝撃吸収材をい う。 2.11. 「台車」とは、衝突点でその進行方向軸に沿って自由に移動できる車輌付フレー ムをいう。その前部がバリヤフェイスを支える。 3. 性能要件及び試験 3.1. 別紙2に基づき試験を行う。 3.1.1. 試験は運転者席側で実施する。ただし、車両の側面構造が非対称で側面衝突時の 乗員保護性能に影響を与えるほどの差異がある場合は、この限りではない。この場合に 1/51 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】別添24(側面衝突時の乗員保護の技術基準) あっては、自動車製作者等と試験機関との合意により、3.1.1.1.又は3.1.1.2.のいずれ かによることができる。 3.1.1.1. 運転者席側で試験を行う場合には、自動車製作者等が、試験機関に対して、運 転者席側と比較して性能に差異がないことを示す資料を提出する。 3.1.1.2. 試験機関が、運転者席側の反対側が最も不利だとみなした場合には、その側で 試験を行う旨決定する。 3.1.2. 試験機関は自動車製作者等と協議のうえ、別紙2の5.5.1.に示す位置とは違う位 置にある座席で試験を行うよう求めることができる。この位置は試験成績書に記載する ものとする。(注1) 3.1.3. 3.2及び3.3に規定された要件に適合すること。 3.2. 性能要件 3.2.1. 別紙2の付録に基づくダミーの障害基準は、次の要件に適合するものとする。 3.2.1.1. 頭部性能基準(HPC)は1,000以下であること。頭部の接触がない場合は、HPC

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