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出港前報告制度に関する主な質問及び回答(faq) 平成
出港前報告制度に関する主な質問及び回答(FAQ)
平成26年3月から運用を開始している出港前報告制度に関して、各種説明会等
の場で数多くの質問が寄せられました。今般、主な質問とその回答(FAQ)を
取りまとめましたので、本制度の内容を関係事業者の皆様方に十分ご理解いただ
けるよう情報提供します。
質問は下記の項目に分類しておりますので、該当のページをご参照ください。
1.制度の導入背景について・2ページ 7.報告内容の訂正等について・26ページ
2.報告対象貨物について・・3ページ 8.不一致情報について・・・31ページ
3.報告義務者について・・・5ページ 9.事前通知について・・・・36ページ
4.報告期限について・・・・9ページ 10.船卸許可申請について・・39ページ
5.報告内容について・・・・13ページ 11.その他の質問・・・・・・40ページ
6.報告方法について・・・・24ページ
1
出港前報告制度に関する主な質問及び回答(FAQ)
1.制度の導入背景について
問1-1.出港前報告制度を導入する理由は何か。
答1-1.我が国の国際物流におけるセキュリティレベルを国際標準にあわせ、
テロ行為や国際組織犯罪を未然に防止するため、税関において、より早い
段階で海上コンテナー貨物に関する詳細な情報を入手することにより、
これまで以上に水際における取締りを強化する必要があることから本制度を
導入します。
2
出港前報告制度に関する主な質問及び回答(FAQ)
2.報告対象貨物について
問2-1.報告の対象となる貨物は何か。
答2-1.我が国に入港しようとする外国貿易船に積み込まれる海上コンテナー
貨物を報告の対象とします。
ただし、「空コンテナー」及びコンテナーに関する通関条約(昭和46年条
約第6号)第1条(b)に規定するコンテナーの定義に該当しない「プラット
ホームコンテナー」に積載された貨物は、報告の対象外とします。さらに、
本制度導入当初においては、制度定着までの当面の間、本邦で船卸しをしな
い海上コンテナー貨物(通過貨物)についても、報告の対象外とします。
問2-2.側壁や天井がなく、支柱のみのフラットラックコンテナ貨物は報告の
対象となるのか。
答2-2.側壁や天井がなくとも、支柱等があり、積荷部分を密閉することができ
る構造のフラットラックコンテナに積載された貨物は、報告の対象となります。
3
出港前報告制度に関する主な質問及び回答(FAQ)
問2-3.コンテナー船が輸送する海上コンテナー貨物のみが報告の対象と
なるのか。
答2-3.船舶の種類に関係なく、我が国に入港しようとする外国貿易船に積み
込まれる海上コンテナー貨物が報告の対象となります。したがって、コンテ
ナー船以外の船舶であっても、海上コンテナー貨物を積載する場合には、当
該貨物に関する積荷情報の報告が必要となります。
問2-4.日本でトランシップする外国向け貨物は報告の対象となるのか。
答2-4.日本でトランシップされ、外国向け運送される貨物の情報も報告が
必要です。
4
出港前報告制度に関する主な質問及び回答(FAQ)
3.報告義務者について
問3-1.報告の義務者は誰か。
答3-1.外国の船積港を日本向けに出港する際に、オーシャン(マスター
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