回:研究開発費とソフトウェアの概要 - shinnihon.or..pdf

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ソフトウェア 第 1 回:研究開発費と フトウェアの概要 2011.03.28 新日本有限責任監査法人 公認会計士 井澤依子 1. じめに 平成10 年3 月に企業会計審議会より、研究開発費等に係る会計基準(以下、会計基準)が、平成11 年3 月に 会計制度委員会報告として、研究開発費及び フトウェアの会計処理に関する実務指針(以下、実務指針)が 公表され、平成 11 年4 月1 日以降開始する事業年度より適用されています。 本解説シリーズで 研究開発費等の会計基準の適用に当たっての留意事項を解説します。 なお、文中の意見に関する部分 私見であることをお断り申し上げます。 2.研究開発費とソフトウェアの概要 (1)研究開発費の概要 「研究」と 、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究をいい、「開発」と 、新しい製品・サービ ス・生産方法(以下、製品等)についての計画もしくは設計として、又 既存の製品等を著しく改良するための 計画もしくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいいます(会計基準一1)。 研究開発費 、発生時に 将来の収益を獲得できるか否か不明であり、また、研究開発計画が進行し、将来 の収益獲得期待が高まったとしても、依然としてその獲得が確実であると いえません。そのため、研究開発 費を資産として貸借対照表に計上すること 適切で なく、全て発生時に費用処理するものとされています(会 計基準三)。 (2)ソフトウェアの概要 ソフトウェアと 、コンピュータを機能させるように、指 を組み合わせて表現したプログラム等をいい、具体的 に以下のようなものが含まれます(会計基準一2、実務指針6 項)。 ソフトウェア 、取得形態(購入か自社開発か)に応じてで なく、制作目的に応じて以下の 3 分類に区分され、 それぞれの会計処理が定められています。これ 制作目的に応じて、将来の収益との対応関係が異なること に着目しているためといえます。 なお、ソフトウェアがコンピュータに一定の仕事を行わせるプログラム等であるのに対し、コンテンツはその処理 1 対象となる情報の内容であり、それぞれ別個の経済価値を持つものであることから、コンテンツ ソフトウェア に含めないこととされています。コンテンツの例として 、データベースソフトウェアが処理対象とするデータや、 映像・音楽ソフトウェアが処理対象とする画像・音楽データ等が挙げられます(実務指針29 項)。 (3)研究開発費とソフトウェアの関係 研究開発目的のソフトウェアの制作費 、研究開発費として処理されることとなりますが、研究開発目的以外 のソフトウェアについても、制作に要した費用のうち、研究開発に該当する部分を研究開発費として会計処理を します(会計基準三)。 例えば、市場販売目的のソフトウェアの制作費のうち、最初に製品化された製品マスターの完成までの費用が 研究開発費に該当し、その後に発生する制作費 原則として、ソフトウェアとして資産計上されることになりま す。また製品マスター又 購入したソフトウェアに対する著しい改良に要した費用についても研究開発費に該 当します(研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書三3)。 なお、自社利用の フトウェアについても、一定の要件を満たした制作費のみが資産計上され、それ以外 費 用処理されることに留意が必要です。具体的に 、第4 回「市場販売目的のソフトウェアの会計処理」、第5 回 「自社利用の フトウェアの会計処理と財務諸表の開示」をご参照ください。 2 ソフトウェア 第2 回:研究開発費の具体例と会計処理 2011.03.28 新日本有限責任監査法人 公認会計士 井澤依子 1.研究開発費の具体例と会計処理 (1)研究開発費の範囲(構成する原価要素) 研究開発費に 、人件費、原材料費、固定資産の減価償却費及び間接費の配賦額等、研究開発のために

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