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労働時間制度について - cao.go.jp
資料1
労働時間制度について
平成25年5月9日(木)
厚生労働省労働基準局
1
Ⅰ 労働時間法制の概要
法定労働時間(労働基準法第32条)
【原則】 【例外的な取扱い】
◆ 使用者は、1週間に、40時間を超えて労働させてはならない。 変形労働時間制、フレックスタイム制、
事業場外労働時間のみなし、裁量労働制 等
◆ 使用者は、1日に、8時間を超えて労働させてはならない。
法定休日(労働基準法第35条)
◆ 使用者は、毎週少なくとも1回(又は4週間に4日以上)の休日を与えなければならない。
時間外及び休日労働(労働基準法第36条)
◆ 使用者は、過半数組合又は過半数代表者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で
定めるところにより、時間外又は休日に労働させることができる。
時間外、休日及び深夜労働の割増賃金(労働基準法第37条)
◆ 使用者は、時間外又は深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合は、通常の賃金の2割5分以上
の割増賃金(※)を支払わなければならない(※※)。
※ 1ヶ月60時間を超える時間外労働については、通常の賃金の5割以上。ただし、中小企業は当分の間適用猶予。
※※ 「時間外かつ深夜」の場合:5割以上の割増賃金を支払わなければならない。
◆ 使用者は、休日に労働させた場合は、通常の賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。 2
労働時間制度の概況
⇒ 6割弱の労働者が弾力的労働時間制度の対象
通常の 一般的な働き方 1日8時間、週40時間(法定労働時間)
労働時間制
※適用労働者の割合 43.1%
一定期間を平均して、法定労働時間の範囲内で
交替制勤務の場合や、季節等に
変形 よって業務に繁閑の差がある場 あれば、1日8時間、週40時間を超えて労働させる
労働時間制 合 ことができる。
※適用労働者の割合 40.6%
協定した労働時間の範囲内で、 一定期間の総労働時間を労使協定で定めれば、
フレックス
始業・終業時刻を労働者にゆだ 始業・終業時刻を労働者の自由にできる。
タイム制 ねる場合 ※適用労働者の割合 7.8%
事業場の外で労働する外回りの 所定労働時間または労使協定で定めた時間を労働
事業場外 営業職等 したものとみなす。
みなし制 ※適用労働者の割合 7.1%
新商品や新技術の研究開発、
専門業務型 情報処理システムの設計、 労使協定で定めた時間を労働したものとみなす。
裁量労働制 コピーライター、 ※適用労働者の割合 1.1%
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