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就業規則(サンプル)
就業規則(雛形)
Ⅰ.まえがき
1.本就業規則変更例は、番号法対応として既存の就業規則を見直す際の参考に供するよう必要条文のみを抽出しております。会社名その他該当部分を適宜修正いただくことにより、一般事業所に対応できるよう編纂しております。
2.囲み(第●条と表記)には番号法対応前の就業規則例を掲載し、次に二重囲み( 第●条 と表記)に変更例を、以下に留意事項を記載するかたちで解説をいたします。
3.『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』(平成26年12月11日特定個人情報保護委員会)を引用する場合は、「ガイドライン事業者編」と表記します。
4.「『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』及び 『(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』」 に関するQ&A(平成26年12月11日。平成27年4月17日更新)を引用する場合は、「ガイドラインQ&A」と表記します。
5.「内閣官房マイナンバー?社会保障税番号制度よくある質問(FAQ)」を引用する場合は、「内閣官房FAQ」と表記します。
Ⅱ.就業規則変更例
(適用範囲)
第●条 この規則は、○○○○株式会社の労働者に適用する。
2 前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。 【変更例】
(適用範囲)
第●条 この規則は、○○○○株式会社の労働者に適用する。
2 パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。
3 前項の別に定める規則に定めのない事項については、本規則を適用する。 【ポイント】
就業規則の適用範囲を明確にする必要があります。パートタイム労働者等、別に定める労働者がある場合は、当該別規程についても番号法対応の変更等をする必要があります。
(採用手続)
第●条 会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。 【変更例】
(採用手続)
第●条 会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。
2 会社は、採用を内定した者に対して、原則として書面により、採用内定の通知を行う。
3 内定を受けた者は、書面にて会社の定めた期日までに入社の誓約を行わなければならない。 【ポイント】
手続きの効率化等のために、採用内定者から、あらかじめ個人番号を受けとる場合には、会社における「内定者」の位置づけを明確にしておく必要があります。
【参考】
個人番号の提供を求めることが可能となる時期:内定者の場合
ガイドラインQ&A
4:個人番号の提供の要求
Q4-1事業者は、「内定者」に個人番号の提供を求めることはできますか。
A4-1いわゆる「内定者」については、その立場や状況が個々に異なることから一律に取り扱うことはできませんが、例えば、「内定者」が確実に雇用されることが予想される場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)には、その時点で個人番号の提供を求めることができると解されます。
(採用時の提出書類)
第●条 労働者として採用された者は、採用された日から 週間以内に次の書類を提出しなければならない。
履歴書
住民票記載事項証明書
自動車運転免許証の写し(ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。)
資格証明書の写し(ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。)
その他会社が指定するもの
2 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。 【変更例】
(採用時の提出書類)
第●条 第○条○項に定める入社誓約を行った者は、会社が指定する期日までに(入社誓約を行った日から 週間以内に)次の書類を提出しなければならない。
履歴書
住民票記載事項証明書
自動車運転免許証の写し(ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。)
資格証明書の写し(ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。)
個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)施行規則で定める書類(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。)
その他会社が指定するもの
2 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。
3 会社は、社員が前二項の届出に虚偽の記述をし、または、その届出を怠ることによって生ずる不利益に対して、その責を負わない。 【ポイント】
採用時の提出書類の中に、あらかじめ本人確認
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