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添付書類等について.doc(72kb)-綾川町
都市計画法施行規則第60条の規定に基づく「開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書」は2部(正本1部、副本1部)を提出してください。
【申請書添付書類】
1 委任状
2 位置図(住宅地図等)
3 配置図(敷地境界、建築物の位置、用途、規模及び構造、敷地面積、建ぺい率、容積率等を明示してください。)
4 建築物等の各階平面図及び立面図(各室の用途等を明示してください。)
(注)建築基準法に基づく建築確認申請と同じものを添付してください。
5 開発許可等を受けている場合は、それを証する次に掲げる書類
ア 開発許可等の許可書及び検査済証の写し
イ 当該許可申請書添付の土地利用計画図の写し
6 開発許可等を要しない場合は、それを証する書類
ア 別紙1『開発許可等を要しないもの』①~?に応じて、必要とする書類
(注)申請書の「6 開発許可等を要しない理由」欄に、①~?の該当する内容を記入してください。
7 その他町長が必要と認める書類
ア 土地登記簿謄本(登記事項証明書)
イ 公図の写し(敷地境界を朱書きで明示)
ウ 敷地求積図
エ その他必要な書類
(別紙1)
『 開 発 許 可 等 を 要 し な い も の 』
記号 内 容 ① 法施行日 注1 前に造成した敷地における建築物の建築
造成年月 年 月 ② 都市計画区域に編入される 注2 前に造成した敷地における建築物の建築
造成年月 年 月 ③ 開発許可が必要ない規模 注3 で造成した敷地における建築物の建築
造成年月 年 月 ④ 都市計画事業で造成した土地における建築 ⑤ 土地区画整理事業の事業区域内における建築 ⑥ 市街地再開発事業の事業区域内における建築 ⑦ 公有水面埋立法による埋立地における建築 ⑧ 農林漁業を営む者の居住用又は業務用 納屋、畜舎等 の建築物の建築 ⑨ 政令で定める公益上必要な建築物 駅舎、図書館、公民館、変電所等 の建築 ⑩ 仮設建築物の新築 ? 非常災害の応急措置として行う建築 ①~⑦の土地であっても、新たに土地の区画形質の変更を行う場合は、開発許可が必要です。ただし、規制対象規模未満であるものは除きます。
注1 法施行日とは、下表のとおりです。
対 象 法 施 行 日 線引都市計画区域 ※ 昭和46年10月20日 非線引都市計画区域 ※ 昭和50年 4月 1日 都市計画区域外 ※ 平成13年 5月18日 社会福祉施設、医療施設等の公益施設の用に供する目的で宅地化された土地 平成19年11月30日 国、県、住宅供給公社等が宅地化した土地 平成19年11月30日 平成16年5月16日以前における区域によります。
注2 綾川町 旧綾南町域 の都市計画区域編入日 平成10年8月11日
注3 開発許可が必要のない規模は下表のとおりです。
H16.5.16以前 H16.5.17以後 区 域 規 模 区 域 規 模 市街化区域 1,000㎡未満 高松広域、中讃広域、
坂出の都市計画区域 1,000㎡未満 市街化調整区域 - 非線引都市計画区域 3,000㎡未満 上記以外の都市計画区域 3,000㎡未満 都市計画区域外 10,000㎡未満 都市計画区域外 10,000㎡未満 綾川町 旧綾南町域 は、H16.5.16以前は「非線引都市計画区域」、H16.5.17以後は「高松広域、中讃広域、坂出の都市計画区域」に該当します。また、綾川町 旧綾上町域 は、いずれも「都市計画区域外」に該当します。
【開発許可等を要しないものに該当する場合の添付書類】
1 ①~③の場合
建物登記簿謄本(登記事項証明書)、都市計画図(航測図)の写し、他法令の許可による造成完了証明書等の法施行前等に宅地化されていたことを証する図書
社会福祉施設、医療施設等の公益施設の用に供する目的で法施行前の宅地化された土地については、そのことを証する図書(免許、許可等が必要なものについてはその写しを添付してください。)
国、県、住宅供給公社等が法施行前に宅地化した土地については、そのことを証する図書(分譲パンフレット等)
2 ④~⑦の場合
都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業又は公有水面埋立法により宅地化された土地であることを証する図書
3 ⑧の場合
「農林漁業を営む者」であることの証明書(別紙2)
4 ⑨の場合
都市計画法施行令第21条に定める公益施設であることを証する図書
5 ⑩、?の場合
事業計画書、その他必要と認められる図書
(注) 申請の土地において、過去に建築基準法に基づく建築確認を受けている場合には、確認済証の写し等をできるだ
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