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貿易一般保険(外貨建対応方式)特約書
貿易一般保険(外貨建対応方式)特約書
平成17年4月1日 05‐制度‐00013
沿革 平成23年3月30日 一部改正
平成26年9月24日 一部改正
(この特約書の対象)
第1条 この特約書は、輸出契約、技術提供契約又は仲介貿易契約(以下「輸出契約等」という。)に係る保険契約のうち、貿易一般保険約款(以下「約款」という。)第3条第2号又は第4号に掲げる損失をてん補するものを対象とする。
2 2年以上案件(決済の起算点から最終の決済期限までの期間が2年以上の輸出契約等のうち、決済の起算点から留保金に係る決済期限までの期間のみが2年以上の輸出契約等であって、当該留保金に係る決済金額が決済金額の合計の10%以下のものを除いたもの。)にあっては、次の各号の決済金額は、この特約書の対象としない。
一 船積時までに受領する金額その他頭金に充てられると認められる決済金額
二 留保金に係る決済金額
(保険価額)
第2条 約款第40条第2項第1号の規定にかかわらず、保険価額は、輸出契約等に基づく外貨(貿易保険の保険料率等に関する規程(平成16年7月2日 04‐制度‐00034)(以下「保険料率等規程」という。)別表第6(2)に掲げる外貨に限る。)で表示された代金、賃貸料又は対価(以下「代金等」という。)の額(二以上の時期に分割して代金等の決済を受けるべきときは、各時期において決済を受けるべき当該代金等の額)を輸出契約等の締結日における邦貨換算率(1外貨当たりの邦貨の値であり、銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)が提示する対顧客直物電信売相場の始値と買相場の始値の平均値であって、日本貿易保険が認めたもの。以下同じ。)に次の各号に定める値を乗じたもの(以下「上限邦貨換算率」という。)により邦貨に換算した額とする。
一 代金等の額がアメリカ合衆国ドル又はユーロの場合にあっては2
二 代金等の額が前号に掲げる外貨以外の場合にあっては3
(保険金額)
第3条 保険金額は、保険価額にこの証券記載の付保率を乗じて得た額とする。
(てん補責任額)
第4条 約款第40条第2項第3号の規定にかかわらず、てん補責任額は、上限邦貨換算率又は輸出契約等に基づく決済期限における邦貨換算率のいずれか小さい数値により邦貨に換算した額とする。
(保険料)
第5条 この特約書に係る保険料の額は、次の各号により算出された額とする。
一 代金等の額がアメリカ合衆国ドル又はユーロの場合にあっては、第2条第1号の保険価額に保険料率等規程に規定する保険料率を乗じて得た額の2分の1の額
二 代金等の額が前号に掲げる外貨以外の場合にあっては、第2条第2号の保険価額に保険料率等規程に規定する保険料率を乗じて得た額の3分の1の額
(この特約書に定めのない事項)
第6条 この特約書に定めのない事項については、この特約書の趣旨に反しない限り、約款(貿易一般保険包括保険の各特約書が締結されている場合は、当該特約書を含む。)の規定を適用する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から実施する。
附 則
この改正は、平成23年4月1日から実施する。
附 則
この改正は、平成26年10月1日から実施する。
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