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自立支援プログラムへの不安と期待 -g
生活保護の「自立支援プログラム」への不安と期待
鈴木亘(東京学芸大学)
1. はじめに
ほぼ50年ぶりとなる生活保護の抜本改革を目指した社会保障審議会福祉部会「生活保護制度のあり方に関する専門委員会」は、昨年(平成16年)12月に「報告書」をまとめた。この委員会報告書の骨子を一言で言うならば、「利用しやすく、自立しやすい制度の確立」ということであり、「自立しやすい制度」を具体化するものとして、「自立支援プログラム」の導入が提言された。それを受け、厚生労働省は平成17年度から生活保護者の「自立支援プログラム」を導入し、現在、各自治体とも策定作業を行っているところである。特に今年度は、「生活保護受給者等就労支援事業」として、先行的に、生活保護者の就労支援プログラムが公共職業安定所、福祉事務所の連携により行われており、その動向が注目されている。また、今後各自治体によって順次具体化されてくる自立支援の諸プログラムについて、被保護者、関係諸団体が、不安と期待を持って現在その動向を注視しているところである。
本稿では、この「自立支援プログラム」の概要と動向をまとめ、その意義と問題点、今後のあり方について考察を行う。自立支援プログラムを現段階で評価するのは、もちろん時期尚早であるが、今後の施策の方向について、問題点をあらかじめ指摘しておき、期待をこめた注文?提言を行うことには一定の意義があると思われる。
2. 自立支援プログラムとは
(1)「生活保護制度のあり方に関する専門委員会」案の内容
「生活保護制度のあり方に関する専門委員会」の報告書で提言された自立支援プログラムとは、「被保護世帯と直接接している地方自治体が、被保護世帯の現状や地域の社会資源を踏まえ、自主性?独自性を生かして自立?就労支援のために活用すべき『自立支援プログラム』を策定し、これに基づいた支援を実施する」というものであり、「具体的には、地方自治体が、地域の被保護世帯の抱える問題を把握した上で、自主性?独自性を生かして重層的かつ多様な支援メニューを整備し、被保護世帯の問題に応じた自立支援プログラムを策定」するものとされている。
ここで「自立」の定義は、狭義の就労自立支援だけではなく、「被保護世帯が地域社会の一員として自立した生活を営むことができるようにするため、日常生活自立支援、社会生活自立支援の観点からのメニューも十分に整備する」としていることが重要な点である。
策定されるプログラムに沿って被保護者達は、「生活保護法に定める勤労?生活向上等の努力義務を実現する手段の一つとして、稼働能力を始めとする各被保護者の状況に応じたプログラムに参加する」こととなる。参加に当たっては、被保護者の同意を得ることを原則とされているが、専門委員会案では、被保護者の「取組状況が不十分な場合や、被保護者が合理的な理由なくプログラムへの参加自体を拒否している場合については、文書による指導?指示を行う」とした上で、「それでもなお取組に全く改善が見られず、稼働能力の活用等、保護の要件を満たしていないと判断される場合等については、保護の変更、停止又は廃止も考慮する」としており、今後どのような運用がなされるのかが注目される。
また、もう一つ特記すべきは、被保護者だけではなく要保護者に対するプログラム適用も射程に入れているということである。具体的には、「生活保護の適用に至らない低所得者や保護の廃止直後の者等、経済的に不安定な状態の者に対しては、これまで自立?就労に向けて具体的に活用できる支援メニューが体系的にまとめられていなかったことから十分な支援が行われなかった点も否定できない。自立支援プログラム導入後は、これらの者に対しても同プログラムへの参加を助言し、効果的な自立?就労支援を行うことができることとなるものであり、その積極的な活用が望まれる」とされている。
さて、このプログラムの実施運営主体は地方自治体であり、自立支援プログラムの策定をしたうえで、「個別の自立支援メニューを所管する他の部局との調整をし、公共職業安定所、保健所、医療機関等の関係機関との連携を深めるとともに、(1)就労支援、カウンセリング、多重債務問題、日常生活支援等に関する経験や専門知識を有する人材の活用、(2)社会福祉法人、民間事業者等や、民生委員、社会福祉協議会等との協力強化及びアウトソーシングの推進、(3)救護施設等の社会福祉施設との連携等、地域の様々な社会資源を活用することにより、その独自性を生かした実施体制を構築する」とされている。
財源としては、報告書では国の役割として財政支援が明記されているが、生保財源自体が、国と地方の負担のあり方をめぐって現在「生活保護費及び児童扶養手当に関する関係者協議会」で議論されて
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