仙台市墓地,埋葬等に関する法律等の施行に関する規則.docVIP

仙台市墓地,埋葬等に関する法律等の施行に関する規則.doc

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仙台市墓地,埋葬等に関する法律等の施行に関する規則.doc

仙台市墓地,埋葬等に関する法律等の施行に関する規則 平成元年3月29日 仙台市規則第50号 改正 平成 8年 3月 規則第20号 平成12年 3月 規則第87号 平成13年 8月 規則第83号 平成16年 3月 規則第63号 平成17年 3月 規則第 8号 平成19年 3月 規則第45号 平成20年11月 規則第67号 平成24年10月 規則第93号 (趣旨) 第1条 この規則は、墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び仙台市墓地,埋葬等に関する法律の施行に関する条例(平成12年仙台市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (特に市長が認める者) 第1条の2 条例第2条第1項第3号に規定する特に市長が認める者とは,次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人(本市の区域内に主たる事務所がある場合に限る。)  二 公共事業,相続その他やむを得ない事情により、既存墓地等の移転等が必要と認められる個人  三 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学を設置する国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)又は学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)で医学又は歯学の教育又は研究に伴い墓地等の経営が必要と認められるもの (書類の経由) 第2条 法,条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類は,墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の所在地の所轄の保健所長を経由しなければならない。 (経営の許可の申請) 第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営の許可」という。)を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては,その名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 墓地等の名称、所在地及び面積  三 管理者の本籍,住所,氏名及び生年月日  四 申請の理由  五 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項                                  2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合には,定款,寄附行為又は規則(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項に規定する規則をいう。)の写し,当該法人の登記事項証明書及び法人として当該墓地等の経営を行うことを決定したことを証する書類 二 墓地等の所在地の登記事項証明書 三 墓地等の所在地及びその隣接地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し,現況図並びに墓地等の周囲200メートル以内の略図  四 墓地を経営しようとする場合には,当該墓地の区域の平面図及び不動産登記令(平成16年政令第379号)第2条第3号に規定する地積測量図 五 納骨堂又は火葬場を経営しようとする場合には,施設の設計概要書,配置図,立面図及び断面図 六 墓地等の経営及び施設の維持管理に関する計画書 七 その他市長が必要と認める書類   (変更等の許可の申請) 第4条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は,前条第1項各号に掲げる事項及び変更内容を記載した申請書に,同条第2項各号に掲げる書類(既に提出されたものを除く。)を添付して市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に認めたときは,この限りでない。  2 墓地の区域の変更の許可を受けようとする者は,前項に定めるもののほか,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に認めたときは,この限りでない。  一 墓地,埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)第6条第1項に規定する図面の写し 二 省令第7条第1項に規定する帳簿(墓地に係るものに限る。)の写し又はこれに準ずる書類 3 納骨堂の施設の変更の許可を受けようとする者は,第1項に定めるもののほか,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に認めたときは,この限りでない。  一 省令第6条第2項に規定する図面(納骨堂に係るものに限る。)の写し 二 省令第7条第1項に規定する帳簿(納骨堂に係るものに限る。)の写し又はこれに準ずる書類 4 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は,前条第1項各号に掲げ

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