変更加算届出一覧表(提出方法必要書類)【訪問介.docVIP

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変更加算届出一覧表(提出方法必要書類)【訪問介

加算(減算)等届出一覧表(提出方法?必要書類) 【訪問介護】 1 届出が必要な加算の内容、提出方法、必要書類  ○ 以下の内容を行う場合には、事前に市への届出が必要です。(届出をしないと、サービスを提供しても報酬は支払われません。) ○市の指導等の結果、加算の体制が変更となる場合においても、改めて市宛に加算届を提出して下さい。 内容 提出方法 必要書類 備 考 届出用紙 添付書類 1 通院等乗降介助の区分追加 (通院等乗降介助を新たに始める) 郵送 ?加算届出書 ?状況一覧表 ?加算届管理票 ?運営規程 ?料金表 ?返信用封筒 ?道路運送法の許可書等の写し ?返信用封筒 運営規程のサービス内容の条項で通院等乗降介助を行う旨を記載すること 料金表に通院等乗降介助の欄を設けること 2 サービス提供責任者体制減算(減算の解消) 郵送 ?加算届出書 ?状況一覧表 ?加算届管理票 ?体制減算に関するチェック表 ?資格証の写し ?サービス提供責任者の変更届書類(※1) ?返信用封筒 ※減算の算定開始時期は、届出の日にかかわらず、減算すべき月から算定開始となる。 (※1)届出に際し、サービス提供責任者の変更?増員?減員が発生した場合のみ 減算は1月間(歴月)で1日以上、介護職員初任者研修課程修了者(介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者又は看護師等の資格を有する者を除く)であるサービス提供責任者を配置している事業所について、当該月の翌月に提供された全ての指定訪問介護に適用となります。 ただし、当該サービス提供責任者が月の途中に介護福祉士等となった場合については、翌月から減算は適用されません。 (例)介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者が9月から配置され、10月途中から介護福祉士等である別のサービス提供責任者に交代した場合、10月~11月まで減算となり、減算の解消は12月からとなります。 3 定期巡回?随時対応サービスに関する状況 (頻回の訪問による20分未満の身体介護についての体制) 郵送 ?加算届出書 ?状況一覧表 ?加算届管理票 ?チェック表及び誓約書 ?(勤務表) ?定期巡回型訪問介護看護事業所の事業計画書、当該事業の指定通知書の写し、若しくは指定申請の受理書の写し ?返信用封筒 ※頻回の訪問介護(前後の訪問介護から概ね2時間位以上の時間を空けない訪問介護)で所要時間を合算せずに20分未満の身体介護を算定する事業所のみ届出が必要です。 ※勤務表は、連絡体制を輪番制等にしている場合に添付 新たに加算を算定する 4 特定事業所加算 (Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ?Ⅳ) 郵送 ?加算届出書 ?状況一覧表 ?加算届管理票 ?チェック表及び誓約書 ①勤務表 ②会議の予定表 ③緊急時対応を記した通知(重要事項説明書及び利用者宅に置いておく緊急時連絡表) ④研修計画書 ⑤資格証の写し(※) 5 介護職員処遇改善加算 6 上記加算の取り下げ 郵送 ?加算届出書 ?状況一覧表 ?加算届管理票 ?返信用封筒 2 届出時期  書類の算定開始月の前月15日(必着)が締切りです。15日が土日祝日となる場合は、その直前の平日が締切りです。 (例)15日が日曜日の場合、13日(金曜日)が締切りとなります。 締切りまでに当課に書類が到着している必要があります。締切りに間に合わない場合、翌々月からの算定となります。 3 郵送の際の留意点 返信用封筒は、長形3号封筒に82円切手を貼って、返信先の宛名を明記のうえ、同封してください。 ○郵送の際の手順  必要書類の作成 ①の事業所控えをとる → 保管 ①を下記に郵送する。(郵送用ラベルを活用してください。) 〒 231-0017 横浜市中区港町1-1 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 宛 4 加算届の受理票について ○加算届の受理票は再発行できませんので、控えの書類と合わせてきちんと保管しておいてください。〔この受理票は市が届出を受理したことを示す唯一の書類となります。〕 ○受理票は、同封された返信用封筒にて返送します。 ○加算届管理票の添付がないと受理票を発行できませんので、必ず添付してください。 ○ラクラクの掲載情報の変更は、原則処理月の翌月からですが、月末処理の場合、システム更新の関係から、翌々月以降になることがあります。 ☆郵送用ラベル  こちらをコピーの上、使用されると便利です。 〒 231-0017  横浜市中区港町1-1 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅(介護予防)サービス担当 <変更届 ? 加算届 ? 廃止(休止)届 在中> 加算届(H27.11版) 「書式ライブラリー トップ」からのリンク →「3 加算」 →「0 介護職員処遇改善加算」に掲載しています。 変更届?加算届

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