政策形成と政策評価.docVIP

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  • 2017-03-15 发布于天津
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政策形成と政策評価

財政制度と財政理論 B テキスト予習(P317-P326「21世紀の危機的課題の財政構造改革」の部分)とその内容の要約レポート(A4?1P)の学生による発表 (記載欄) 第1 予算原則 1 憲法等の定める予算原則  予算の重要性に鑑み、憲法第7章「財政」で基本原則を定め、これに基づき財政法等を通じて、 ①事前議決の原則:予算の執行前に予め国会の議決を受けること(憲83) ②総計予算主義の原則:国の収入と支出は全額予算に計上すること(財14) ③財政状況の国会報告及び国民に対する報告:内閣は少なくとも毎年1回、国の財政状況を国会及び国民に報告すること(憲91) 等の予算原則を定めている。 2 単年度主義と会計年度独立の原則 上記「限定性」の原則に絡んで、単年度主義と会計年度独立の原則がある。 ①会計年度:我が国の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間。(財11)ドイツ、フランスは1月から、イギリスは4月から、アメリカは10月から(ただし、アメリカは年度末の属する年をもって年度名としている) ②予算の単年度主義:内閣は毎会計年度予算を作成し、国会の議決を要す(憲86) ③会計年度独立の原則:各会計年度の歳出(支出)は、当該年度の歳入(収入)をもってこれを支弁しなければならない。(財12)歳入歳出均衡の原則を保持し、健全財政を確立するのに不可欠。 以上の例外。 ①歳出予算の繰

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