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扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 0人 622.0 833.3 1人 660.0 875.6 2人 698.0 917.8 3人 736.0 960.0 4人 774.0 1002.1 5人 812.0 1042.1   所得制限限度額 (平成24年6月分の手当より) ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 (注)   1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限    度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人    扶養親族1人につき6万円を加算した額。  2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超 えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶 養親族であるときは44万円)を加算した額。 ※ 児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、  法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額  一律5,000円)を支給します。 厚生労働省?都道府県?市区町村 毎年6月の現況届をお忘れなく! 寄付について  児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。 1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき 2.同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき 3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき 4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき 3.以下の1~4に該当するときは、  お住まいの市区町村に届出が必要です。 児童手当制度 のご案内 【現況届に必要な添付書類】 ○請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写しなど ○その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方    → 前住所地の市区町村長が発行する 児童手当用所得証明書(前年分) この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。 2.続けて手当を受ける場合 ●現況届(毎年6月に提出) 6月分以降の児童手当等を受けるには 現 況 届 が 必 要 で す ! 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。    ※提出がない場合には、6月分以降の手当が 受けられなくなりますので、ご注意ください。 1.支給対象   中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 2.支給額 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。  (以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については裏面をご覧ください)    ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。 3. 支給時期 原則として、毎年6月、10月、2月に、  それぞれの前月分までの手当を支給します。  例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。 4. 保育料や、申し出があった方についての学校給 食費などを、市区町村が児童手当等から徴収す ることが可能です。  ※保育料などの徴収を実施するかどうかは、   各市区町村で異なります。 ~児童手当について~ 児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額) 3歳未満 一律15,000円 3歳以上  小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円) 中学生 一律10,000円 手続きの方法は… ●認定請求  お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。  市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。 1.はじめに行うこと 児童手当制度では、 以下のルールを適用します! 原則として、児童が日本国内に 住んでいる場合に支給します(留学の ために海外に住んでいて一定の要件を 満たす場合は支給対象になります)。 2. 父母が離婚協議中などにより別居  している場合は、児童と同居している方に  優先的に支給します。 3.

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