指定デイサービス事業に係る運営規程(参考例).docVIP

指定デイサービス事業に係る運営規程(参考例).doc

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指定デイサービス事業に係る運営規程(参考例)

参考例 指定放課後等デイサービス事業運営規程 【○○事業所】 ※ 【  】内は、指定を受ける正式な事業所名を記載してください。 (事業の目的) 第1条 ○○法人○○の設置経営する○○事業所(以下「事業所」という。)が行う指定放課後等デイサービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)及び障害児に対し、適正な指定放課後等デイサービスを提供することを目的とする。  (運営の方針) 第2条 事業所の従業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、都道府県、関係市町、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。  一 名 称 ○○事業所 ※ 事業者指定を受ける際の、正式な事業所名を記載してください。  二 所在地 ○○市○○??? (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。  一 管理者 ○人(常勤職員)    管理者は、事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 二 児童発達支援管理責任者 ○人(常勤職員)    児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成の業務のほか、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。  三 機能訓練担当職員 ○人(常勤職員○人、非常勤職員○人)    機能訓練担当職員は、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。 四 指導員 ○人(常勤職員○人、非常勤職員○)    放課後等デイサービス計画に基づき、保護者及び障害児に対し適切に指導等を行う。  五 保育士 ○人(常勤職員○人、非常勤職員○) 放課後等デイサービス計画に基づき、保護者及び障害児に対し適切に指導等を行う。  六 事務職員 ○人(常勤職員○人、非常勤職員○)    事務職員は、事業所運営に必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間) 第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。  一 営業日:月曜日から金曜日までの毎日とする。ただし、国民の休日、12月29日から1月3日までを除く。  二 営業時間:午前○○時から午後○○時までとする。  三 サービス提供時間は、午前○○時から午後○○時までとする。  ※ 単位を定める場合は、単位ごとにサービス提供日、提供時間を記載すること。   (指定放課後等デイサービスの利用定員) 第6条 当事業所における利用定員は、○○人とする。 (事業の主たる対象とする障害の種類) 第7条 事業の主たる対象とする障害の種類は、○○とする。 ※主たる対象とする障害の種類を定めない場合は、不要。 (指定放課後等デイサービスの内容) 第8条 事業所で行う指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。  一 個別療育    療育目標を設定した個別プログラムに沿った個別指導を、1日○○時間以上行う。 二 集団療育   療育目標を設定した個別プログラムに沿った集団療育を行う。 三 関係機関との連携   保健、医療、教育を含めた支援システムを構築するため、関係機関と連携を図る。 四 健康状態の確認 五 送迎サービス 障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする障害児については、必要な送迎サービスを行う。 六 相談、助言に関すること  障害児及びその介護を行う者の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。 (保護者から受領する費用の種類及びその額) 第9条 指定放課後等デイサービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定放課後等デイサービスが法定代理受領サービスであるときは、各市町村が保護者の家計の負担能力等をしん酌して定める額とする。ただし、基準により算定した費用の額の1割に相当する額が低い場合には、当該相当する額とする。 2 その他の費用の額は、次のとお

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