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指定管理者募集要項(標準例)

三浦市勤労市民センター 指定管理者募集要項 三浦市 平成26年9月 三浦市勤労市民センター指定管理者募集要項  三浦市では、三浦市勤労市民センター(以下「センター」という。)の管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び三浦市勤労市民センター条例(昭和60年三浦市条例第7号)第3条の規定に基づき、指定管理者を募集します。 1 基本的な運営方針 三浦市勤労市民センター(以下「センター」という。)は、勤労市民の福祉の増進と文化の向上を図るとともに、地域社会の発展に寄与するための施設として、重要な役割を果たしています。 今後も勤労者福祉の充実と勤労意欲の向上を図るとともに、幅広い市民交流の場として適正で効率的な管理運営を行うことを基本的な運営方針とします。 なお、本施設は、廃止を前提に、当面の間本施設の運営を継続する 職業相談室、ロビー、トイレ、倉庫、エレベータ、事務室等   オ 付帯施設?設備  放送設備 施設の運営状況 利用実績、収支実績は資料2 三浦市勤労市民センター利用実績及び収支実績のとおり。 備付備品    施設に備えてある指定期間中に指定管理者に無償で貸与する備品は、資料5 勤労市民センター備品一覧のとおり。   3 指定管理者が行う業務(以下「指定管理業務」という。) センターの利用の許可、利用の許可の取消し等に関する業務   ア センターの利用に伴う案内、申請の受付に関すること。    ? 受付業務については、最低、開館日の午前8時30分から午後5時(木、金曜日については午後9時30分)まで行い、必ず対応できる体制をとること。    ? 施設の利用上、消防署?警察署等関係官公署から要請があったときは、利用者に対し必要な指導?助言を行うこと。   イ センターの利用の許可、変更の許可及び許可の取消しに関すること。    ? 正当な理由がない限り、利用者が施設を利用することを拒まないこと。また、利用者が施設を利用するに当たり不当な差別的取扱いをしないこと。    ? 利用許可申請から許可書発行までの日数は、5日以内とすること。 ウ センターの利用に伴う利用料金の徴収?減免に関すること。    ? 利用料金の設定については、条例で規定する範囲内で指定管理者が定めて、市長の承認を受けること。    ? 利用料金の減免については、その基準を定めて、市長の承認を受けること。    ? 利用料金の管理については、必要な帳簿を作成すること。 センターの施設及び設備の維持管理に関する業務   ア 施設等の日常管理及び保全業務に関すること。    ? センターの開館及び保全業務については機械警備にて行うこと。    ? 利用者が安全かつ安心して利用できるよう、施設の秩序を維持し、事故、盗難等の発生を防止し、施設の保全に努めること。    ? 施設において事故等が生じたとき、施設等の損壊等があったときは、速やかに市に報告すること。   イ 施設の清掃に関すること。 日常清掃業務     ? 資料4 三浦市勤労市民センター清掃仕様書に基づき、施設及び敷地内にごみ、ほこり、よごれなどがないよう清潔で快適な環境を維持すること。 定期清掃業務    ? 資料4 三浦市勤労市民センター清掃仕様書に基づき、施設及び敷地内の美観を維持すること。 除草清掃業務    ? 資料4 三浦市勤労市民センター清掃仕様書に基づき、施設敷地内の除草清掃を行い、景観等が損なわれないよう維持すること。   ウ 建築設備等の保守管理    ? 建築設備(給排水設備、空調設備、電気設備、消防設備、昇降機設備、自動ドア)の法定点検及び定期点検は市において行うので、これに協力すること。    ? 機械警備の加入手続きは市において行うので、これに協力すること。    ? 火災保険、施設賠償責任保険の加入については、別表による。   エ 備品の管理    ? 市からの貸与備品については、その維持管理に努め、使用の支障のないよう管理すること。損壊等があった場合は、速やかに市に報告すること。    ? 指定管理者が、自己の責任により備品を持ち込む場合は、持込物品管理簿を作成し、その所属を明確にしておくこと。 その他センターの管理に関して市長が必要と認める業務   ア 次年度の事業計画書及び当該年度の事業報告書を作成すること。    ? 次年度の事業計画書を市と調整を図り毎年度10月末日までに事業予算書を添えて市に提出すること。 ? センターの利用の運営状況について、業務報告書を1月ごとに翌月の15日(その日が土曜日、日曜日及び国民の祝

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