第1部労災保険指定薬局の概要-ホーム.doc

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第1部労災保険指定薬局の概要-ホーム

第1部 労災保険指定薬局の概要 1.労災医療について (1)目的    労災保険の薬剤の給付は、原則として労災保険指定薬局における現物給付方式をとっています。これは、傷病労働者が薬剤の費用を一旦全額負担して労災保険に請求するという負担を被らないように、薬局としても傷病労働者から直接費用を徴収する不便や煩雑を軽減するための制度です。    そこで労災保険では、傷病労働者が業務上負傷したり、疾病にかかり、『北海道労働局長が指定した薬局』で薬剤の支給を受けたときは、薬剤費用を自己負担することなく、これらの薬局から北海道労働局長に請求できる方法を講じています。 (2)療養の範囲    労災保険において給付される療養補償給付の薬剤支給の範囲については、労災保険法第13条に政府が必要と認めるものに限る旨定められています。   「政府が必要と認めるもの」の範囲については、一般的には、「療養上相当と認められるもの」とされています。具体的には、個々の傷病について身体機能の回復、填補を図るため必要な療養であるかどうかによって判断され、さらには、当該療養の効果が現在の医学  上一般的に認められているもの、治療手段として確立しているものでなければなりません。              したがって、医学上一般的に認められていない新薬や研究過程にあるものは、療養の範囲に含まれません。また、特定の薬の治療効果は認められとしても、当該治療方法の効果が  医学上一般的に是認されていないもの、具体的には「薬効?薬価リスト」の適応?用法に 基づかないものは療養補償給付の対象とはなりません。   傷病に対する薬剤の範囲については、健康保険に準拠しています。 (3)給付方式  ① 療養の給付は、保険者である政府が、傷病労働者の請求に応じて直接療養の給付を実施する医療の現物給付方式により補償するものです。政府が直接傷病労働者に行う療養の給付は、指定薬局において行っており、傷病労働者は、自ら負担することなく政府が必要と認める範囲内で薬剤の支給を受けることになっています。  ② 療養の費用の支給は、傷病労働者が薬剤の支給を受けるために要した費用をいったん立替払いし、その費用相当額を労働基準監督署へ請求することにより補償するものです。    療養の費用が支給されるのは、労災保険法施行規則第11条の2により療養の給付を行うことが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて、労働者に相当の理由がある場合とされています。 具体的な例をあげますと、①突発的な災害により負傷し、緊急に薬剤支給を受けなければならないが、最寄りに指定薬局がなかった場合。②誤って当初、健康保険を利用したため全額返納した上で本人が直接請求する場合等があげられます。 2. 労災保険指定薬局制度 労災保険の薬剤給付を取扱う薬局は、労災保険指定薬局(以下「指定薬局」といいます。)です。 (1) 指定手続 労災保険法施行規則第11条第1項の規定に基づく指定薬局の指定を希望する薬局は、「労  災保険指定薬局指定申請書」(18ページ)に下記資料を添えて、所轄労働局長に申請する必要があります。この申請書を受理した所轄労働局長は、審査し、指定を決定したときは、「労災保険指定薬局指定通知書」を交付します。 指定申請に添付する資料 薬局開設許可証(写) 薬剤師免許証(写) 指定?指名機関登録(変更)報告書 様式22?23号  (指定の自動更新)   指定期間は指定の日から3年間で期間満了の日前6ヵ月より同日前3ヵ月までの間に、指定薬局から特に指定取消か辞退の申出がない場合には、当該指定がその都度更新されることになっていますので、改めて再指定の手続きをする必要はありません。  (標札の掲示)   指定を受けた薬局では、指定期間中、次に示す標札を見やすい場所に掲げておかなければなりません。    労   災   保   険   指   定   薬   局 縦   10センチメートル       横    5.5センチメートル       地 色  濃紺 文 字  白 (2) 薬剤の給付及び費用の請求 指定薬局が行う薬剤の給付、費用の請求等については、「労災保険指定薬局療養担当契約   事項」によって行わなければなりません。 (3) 指定薬局としての留意?協力事項   「労災保険指定薬局事務取扱基準」「労災保険指定薬局療養担当契約事項」は、双方が遵守すべき事項を定めており、薬局がこの指定をうける場合の指定契約内容となります。   なお、労災保険においては、指定薬局が重大な法令違反を犯したり、医事に関する不正事件を起こしたために、労災保険の指定薬局として診療の担当を継続させることが不適当で

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